候補者に舛本Dと松本Eとがある場合に、松本D又は松本D(カタカナ)と記載された投票は、舛本Dに対する有効投票と認めるべきである。
候補者に舛本Dと松本Eとがある場合に松本D又は松本D(カタカナ)と記載された投票の効力
公職選挙法68条
判旨
公職選挙法上の自書式投票において、候補者の氏名に誤記がある場合でも、選挙人の投票の意思が特定の候補者に向けられていると客観的に認められるときは、その投票を有効と解すべきである。
問題の所在(論点)
公職選挙法第68条第1項(無効投票)に関連し、候補者の氏名に誤記がある投票(本件では「舛本」を「松本」と記載)が、特定の候補者を記載したものとして有効と認められるか。
規範
投票の効力判定にあたっては、記載内容が特定の候補者の氏名等と完全に一致しない場合であっても、選挙人が当該候補者に投票する意思をもって記載したものと客観的に認められるか否かにより判断する。具体的には、誤記の程度、氏名の音感の類似性、当該候補者の選挙運動における氏名の表示方法や周知度、及び他の候補者との識別可能性を総合的に考慮して判断すべきである。
重要事実
本件選挙には「舛本D」と「松本E」という候補者がいた。舛本Dは、ポスターや看板に「舛本D(カタカナ)」と表示し、連呼の際も「D」の名を強調する選挙運動を行っていた。投票所に掲示された名簿も「舛本D(カタカナ)」であった。これに対し、本件係争票には「松本D」または「松本D(カタカナ)」と記載されていた。
あてはめ
まず、本件係争票の記載は、舛本Dが宣伝していた「舛本D(カタカナ)」と第一字(舛と松)を除いて一致し、特に個性の強い名である「D」の部分が完全に一致している。次に、「松本」と「舛本」は音感において顕著な類似性を有する。さらに、もう一人の候補者である松本Eの名は「E」であり、係争票の「D」とは全く類似性がないため、松本Eへの投票とは考え難い。以上から、本件係争票は選挙人が舛本Dに投票する意思で「舛」を「松」と誤記したものと評価できる。
結論
本件係争票は、舛本Dに対する有効投票と認めるのが相当であり、いずれの候補者を記載したか確認し難いものとして無効とすべきではない。
実務上の射程
自書式投票における「記載の不備」が争点となる事案で広く活用できる。特に、類似する氏名の候補者が複数存在する場面において、単なる形式的一致だけでなく、選挙運動の態様や音感、他候補者との峻別可能性といった具体的要素から「選挙人の真意」を確定する枠組みとして有用である。
事件番号: 平成4(行ツ)15 / 裁判年月日: 平成4年7月10日 / 結論: 破棄自判
候補者中に森長巖、藤本巌及び大森治がある場合に、第一字は強いて判読すれば「ヲ」であるが、書き損じの可能性もあり、第二字ないし第六字は「モリいワヲ」と読むことのできる投票は、森長巖に最も近似しているものとして、同人に対する有効投票と解すべきである。
事件番号: 昭和31(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和32年9月20日 / 結論: 破棄自判
候補者中に石井若三郎と石川重郎とがある場合に、石川若三郎と記載された投票は石井若三郎に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和40(行ツ)24 / 裁判年月日: 昭和40年8月24日 / 結論: 棄却
候補者の氏名の記載のほか、その上部「○」印を附記した投票を他事記載として無効と解することは、公職選挙法第六七条後段に違反せず、また憲法第一五条の解釈を誤るものではない。