株式が数人の共有に属する場合において、商法二〇三条二項による株主の権利を行使すべき者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の側から議決権の行使を認めることはできない。
商法二〇三条二項による指定及び会社に対する通知を欠く株式の共有者につき会社の側から議決権の行使を認めることの可否
商法203条2項
判旨
株式を準共有する相続人らが権利行使者の指定・通知を欠く場合、共有者全員が共同して議決権を行使しない限り、会社側が議決権行使を認めることは許されない。
問題の所在(論点)
権利行使者の指定および通知を欠く株式の準共有状態において、共有者の一部が反対し意思の一致がないにもかかわらず、会社側が議決権の行使を認めた場合、その行使は適法か(旧商法203条2項の趣旨と会社による同意の可否)。
規範
株式を共有する者が議決権を行使するには、原則として、会社法106条(旧商法203条2項)に基づき権利行使者1人を指定して会社に通知しなければならない。この指定・通知を欠く場合、共有者全員が共同して行使する場合を除き、たとえ会社側が同意したとしても、当該議決権の行使を認めることは許されない。なお、権利行使者の指定は持分の価格に従い、その過半数で決することができる。
重要事実
亡Dの所有していた株式(本件株式)を、被上告人を含む共同相続人らが準共有した。本件株主総会に際し、相続人らは権利行使者の指定および会社への通知を行っていなかった。総会には共同相続人全員が出席したが、被上告人が議決権行使に反対し、相続人間で意思の一致がなかった。会社(上告人)側は議決権行使を認める意向を示していたが、被上告人が決議取消しの訴えを提起した。
事件番号: 平成1(オ)573 / 裁判年月日: 平成2年12月4日 / 結論: 棄却
一 株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、商法二〇三条二項にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」の指定及びその旨の会社に対する通知を欠く場合には、特段の事情がない限り、株主総会決議不存在確認の訴えにつき原告適格を有しない。 二 株式を準共有する共同相続人間において商法二〇三条二項にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」…
あてはめ
本件では、権利行使者の指定・通知がない以上、原則として議決権行使は認められない。例外的に許容される「全員による共同行使」についても、被上告人が行使に反対しており意思の一致がないため、これに当たらない。また、会社法106条但書(会社による同意)に相当する規定の適用の有無に関し、本判決は、指定・通知を欠き、かつ全員の共同行使といえない状況下では、会社側から議決権行使を認めることは許されないと判断した。したがって、本件株式の議決権行使は不適法である。
結論
本件株式について適法な議決権の行使があったとはいえず、本件株主総会決議には取消事由がある。上告棄却。
実務上の射程
会社法106条但書(会社側の同意による権利行使)の解釈に関し、共有者間に紛争がある場合には、会社の同意があっても行使を認められないとする射程を持つ。答案上は、指定・通知を欠く場合の原則論を示した上で、共有者間の不一致がある場合に会社が一方に加担することを禁止する趣旨で引用すべきである。
事件番号: 昭和44(オ)276 / 裁判年月日: 昭和45年8月20日 / 結論: 破棄自判
取締役会の決議を経ることなく、代表取締役以外の取締役によつて招集された株主総会は法律上の意義における株主総会とはいえず、そこで決議がなされたとしても、株主総会の決議があつたものと解することはできない。
事件番号: 昭和40(オ)1206 / 裁判年月日: 昭和43年11月1日 / 結論: 棄却
一、商法第一二条は、当事者である株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。 二、議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効である。
事件番号: 平成1(オ)1006 / 裁判年月日: 平成5年3月30日 / 結論: 棄却
一 代表取締役が取締役と認めていない者は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律二四条一項にいう取締役に当たらない。 二 いわゆる一人会社の株主がした株式譲渡は、定款所定の取締役会の承認がなくても、会社に対する関係においても有効である。
事件番号: 平成25(受)650 / 裁判年月日: 平成27年2月19日 / 結論: 棄却
1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではない。 2 共有に属する株式についての議決権の行使…