一 株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、商法二〇三条二項にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」の指定及びその旨の会社に対する通知を欠く場合には、特段の事情がない限り、株主総会決議不存在確認の訴えにつき原告適格を有しない。 二 株式を準共有する共同相続人間において商法二〇三条二項にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」の指定及びその旨の会社に対する通知を欠く場合であっても、右株式が会社の発行済株式の全部に相当し、共同相続人のうちの一人を取締役に選任する旨の株主総会決議がされたとしてその旨登記されているときは、他の共同相続人は、右決議の不存在確認の訴えにつき原告適格を有する。
一 商法二〇三条二項所定の指定及び通知を欠く株式の共同相続人と株主総会決議不存在確認の訴えの原告適格 二 商法二〇三条二項所定の指定及び通知を欠く株式の共同相続人が株主総会決議不存在確認の訴えの原告適格を有するとされた事例
商法203条2項,商法252条
判旨
株式を共同相続した準共有株主が、会社法106条(旧商法203条2項)の権利行使者の指定・通知を欠く場合でも、発行済株式の全部が準共有であり、会社が決議の成立を主張しつつ通知の欠如を理由に原告適格を争うことは信義則上許されず、当該株主は決議不存在確認の訴えの原告適格を有する。
問題の所在(論点)
共同相続により株式を準共有する株主が、会社法106条(旧商法203条2項)所定の権利行使者の指定・通知を欠く場合に、株主総会決議不存在確認の訴えの原告適格を有するか。
規範
株式を準共有する共同相続人が株主権を行使するには、原則として権利行使者を定めて会社に通知することを要する(会社法106条本文)。株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合も同様に、権利行使者の指定・通知を欠くときは、特段の事情がない限り原告適格を有しない。もっとも、会社側が一方では決議の成立を主張・立証すべき立場にありながら、他方で指定・通知の欠缺を理由に原告適格を争うことは、会社側の訴訟上の立場と矛盾し、同条の趣旨(事務処理の便宜)を恣意的に使い分けるものであって、防御権の濫用として信義則上許されない(特段の事情)。
事件番号: 昭和42(オ)867 / 裁判年月日: 昭和45年1月22日 / 結論: その他
一、第一審判決を取り消し、事件を第一審に差し戻す旨の控訴審判決があつた場合においては、控訴人は、取消の理由となつた右判決の判断の違法をいうときにかぎり、右判決に対して上告の利益を有する。 二、定款により株主総会における議決権行使の代理資格を株主に制限している株式会社において、株主名簿上の株主でない甲に乙名義株式の議決権…
重要事実
亡Dが所有していた被告会社の発行済株式全部(7000株)につき、Dの死亡後、妻Eおよび長男(原告)、二男(被告代表者)、三男(補助参加人)らが共同相続した。その後Eも死亡し、原告ら兄弟が本件株式を準共有するに至った。被告会社は、株主総会において二男らを取締役に選任する本件決議がなされたとして登記したが、原告は当該総会は開催されておらず決議は存在しないと主張して提訴。これに対し被告会社は、原告が権利行使者の指定・通知を欠いていることを理由に、原告適格がないと主張して争った。
あてはめ
本件株式は被告会社の発行済株式の全部であり、遺産分割は未了で共同相続人による準共有状態にある。被告会社は、本件決議が有効に成立したことを前提に登記を行い、訴訟でもその成立を主張すべき立場にある。そうであれば、会社は本来、権利行使者の指定・通知が適法に行われ、それに基づき総会が開催されたと主張すべきはずである。それにもかかわらず、本案の前提となる手続の欠陥を逆手に取って原告適格を争うことは、自らの立論と矛盾する。このような会社の態度は、商法203条2項(現106条)の趣旨を恣意的に利用するものであり、訴訟上の信義則に照らして許されない。したがって、本件では権利行使者の指定・通知がなくとも原告適格を認めるべき「特段の事情」があるといえる。
結論
本件の被上告人(共同相続人の一人)は、権利行使者の指定および通知を欠いている場合であっても、本件決議の不存在確認の訴えにつき原告適格を有する。
実務上の射程
会社法106条の趣旨が会社の事務処理の便宜にあることを踏まえ、会社側がその便宜を放棄して決議の成立を強弁する場合には、株主側からの是正の訴えを封じることは不当であるという判断枠組みを示す。閉鎖的な同族会社における相続紛争等、会社側が特定の相続人と通じて他の相続人を排除しようとする事案において、原告適格を広く認めるための構成として極めて重要である。
事件番号: 昭和31(オ)396 / 裁判年月日: 昭和33年10月3日 / 結論: 棄却
株主九名、株式総数五、〇〇〇株の株式会社において、株主の一名である代表取締役が、単に、自己の実子である二名の株主に口頭で株主総会招集の通知をしただけで、他の六名の株主(その持株二、一〇〇株)には招集の通知を全然なさず、右親子三名だけが株式総会としての決議をしても、これにより株主総会が成立しその決議があつたものということ…
事件番号: 昭和44(オ)276 / 裁判年月日: 昭和45年8月20日 / 結論: 破棄自判
取締役会の決議を経ることなく、代表取締役以外の取締役によつて招集された株主総会は法律上の意義における株主総会とはいえず、そこで決議がなされたとしても、株主総会の決議があつたものと解することはできない。
事件番号: 平成1(オ)1006 / 裁判年月日: 平成5年3月30日 / 結論: 棄却
一 代表取締役が取締役と認めていない者は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律二四条一項にいう取締役に当たらない。 二 いわゆる一人会社の株主がした株式譲渡は、定款所定の取締役会の承認がなくても、会社に対する関係においても有効である。