一 株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、商法二〇三条二項にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」の指定及びその旨の会社に対する通知を欠く場合には、特段の事情がない限り、合併無効の訴えにつき原告適格を有しない。 二 合併当事会社の株式を準共有する共同相続人間において商法二〇三条二項にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」の指定及びその旨の会社に対する通知を欠く場合であっても、右株式が一方の会社の発行済株式総数の過半数を占めているのに合併承認決議がされたことを前提として合併の登記がされているときは、共同相続人は、右決議の不存在を原因とする合併無効の訴えの原告適格を有する。
一 商法二〇三条二項所定の指定及び通知を欠く株式の共同相続人と合併無効の訴えの原告適格 二 商法二〇三条二項所定の指定及び通知を欠く株式の共同相続人が合併無効の訴えの原告適格を有するとされた事例
商法203条2項,商法415条
判旨
株式を共同相続した準共有株主が、権利行使者の指定・通知を欠く場合でも、当該株式が発行済株式総数の過半数を占め、かつ合併承認決議の不存在を主張して訴えを提起したときは、特段の事情があるとして合併無効の訴えの原告適格が認められる。
問題の所在(論点)
権利行使者の指定・通知を欠く準共有株主による合併無効の訴えの提起において、会社側が原告適格の欠如を主張することが許されるか(会社法106条の権利行使者指定通知を欠く場合の特段の事情の成否)。
規範
株式を準共有する共同相続人が株主権を行使するには、原則として権利行使者一人を定めて会社に通知しなければならず(会社法106条本文)、これを欠くときは、特段の事情がない限り、合併無効の訴え(同法828条1項7号)等の原告適格を有しない。ただし、権利行使者の指定・通知の規定が会社の事務処理の便宜のためのものであることに鑑み、会社側が権利行使手続の欠缺を主張して原告適格を争うことが、訴訟上の防御権の濫用として信義則に反すると認められる場合には、特段の事情があるとして原告適格が肯定される。
事件番号: 平成1(オ)573 / 裁判年月日: 平成2年12月4日 / 結論: 棄却
一 株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、商法二〇三条二項にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」の指定及びその旨の会社に対する通知を欠く場合には、特段の事情がない限り、株主総会決議不存在確認の訴えにつき原告適格を有しない。 二 株式を準共有する共同相続人間において商法二〇三条二項にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」…
重要事実
亡Dの共同相続人である上告人は、Dが所有していた被上告会社及びEビルの株式を相続により準共有するに至った。Eビルの発行済株式総数の過半数を占める相続株式について、権利行使者の指定及び通知はなされていなかった。その後、被上告会社とEビルの合併がなされたが、上告人は、両社の合併承認決議が存在しないと主張して合併無効の訴えを提起した。これに対し被上告会社は、権利行使者の指定・通知がないことを理由に上告人の原告適格を争った。
あてはめ
会社は、本来、合併承認決議の有効性を主張・立証すべき立場にある。それにもかかわらず、準共有株式が過半数を占める本件において、決議の成立に不可欠な権利行使手続の欠缺を理由に原告適格を争うことは、自ら株主総会の瑕疵を自認するに等しく、本案での自己の立場と矛盾する。このような態様は、会社法106条(旧商法203条2項)の趣旨を恣意的に使い分けるものであり、信義則に反し、防御権の濫用に該当する。したがって、上告人には原告適格を認めるべき「特段の事情」が存在するといえる。
結論
上告人は、合併承認決議の不存在を原因とする合併無効の訴えにつき、原告適格を有する。
実務上の射程
会社法106条ただし書の「同意」の有無が問題とならない場面において、会社側の主張の矛盾を突いて原告適格を導く際の重要判例である。特に、支配的な持分を持つ準共有株主が、決議の不存在・無効を争うケースにおいて射程が及ぶ。答案では「特段の事情」の内容として、信義則・防御権の濫用という枠組みで論じる際に活用すべきである。
事件番号: 平成10(オ)866 / 裁判年月日: 平成11年12月14日 / 結論: 棄却
株式が数人の共有に属する場合において、商法二〇三条二項による株主の権利を行使すべき者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の側から議決権の行使を認めることはできない。
事件番号: 平成5(オ)1939 / 裁判年月日: 平成9年1月28日 / 結論: 棄却
有限会社の持分が数人の共有に属する場合、有限会社法二二条、商法二〇三条二項にいう社員の権利を行使すべき者は、その共有持分の価格に従い過半数をもって定める。
事件番号: 昭和42(オ)1293 / 裁判年月日: 昭和43年10月17日 / 結論: 破棄差戻
株主総会決議無効確認の訴において、原告が自己の株主であることを立証するために同人名義の株券を書証として提出した場合であつても、その提出が二審においてはじめてされたものであるうえ、右株券には同人名義の白地式裏書があり、同人がこれを他に譲渡して一審当時はこれを所持していなかつたことを窺わせる判示の如き証拠があるときには、こ…