刑法一七五条と憲法一三条、二一条、三一条
憲法13条,憲法21条,憲法31条,刑法175条
判旨
刑法175条のわいせつ物頒布等の規定は、憲法13条、21条、31条に違反せず、また、他人の権利侵害や未成年者への配慮を欠く場合に限定して解釈しなくとも合憲である。
問題の所在(論点)
刑法175条による「わいせつ物」の規制は、表現の自由(憲法21条)や適正手続(31条)等に違反するか。特に、その適用範囲を特定の具体的弊害が生じた場合に限定解釈する必要があるか。
規範
刑法175条(わいせつ物頒布罪等)は、公共の福祉の観点から性道徳を維持するために必要かつ合理的な制限を課すものであり、憲法13条、21条、31条に照らして合憲である。また、同条の適用範囲を、他人の「見たくない権利」を侵害した場合や未成年者に対する配慮を欠いた場合にのみ限定解釈しなくとも、構成要件の不明確さや過広な規制による違憲性は生じない。
重要事実
被告人が刑法175条の罪に問われた事案において、被告人および弁護人は、同条が個人の幸福追求権(憲法13条)や表現の自由(21条)を侵害し、立法の合理性を欠くと主張。さらに、適正手続(31条)の観点から構成要件が不明確であり、他人の権利侵害や未成年者への配慮を欠く場合に限定して解釈すべきであると争い、上告した。
あてはめ
最高裁判所の大法廷判例(チャタレイ事件、悪徳の栄え事件)の趣旨に照らせば、刑法175条は憲法に違反しない。また、同条の「わいせつ」概念は判例によって既に確立されており、不明確とはいえない。弁護人が主張する「他人の見たくない権利の侵害」や「未成年者への配慮不足」といった事情がある場合にのみ限定して処罰対象とする限定解釈も、判例の趣旨(メイプルソープ事件判決等と同様の枠組み)に鑑みて必要とはされない。
事件番号: 昭和41(あ)559 / 裁判年月日: 昭和41年11月1日 / 結論: 棄却
刑法第一七五条は、憲法第二一条に違反しない(昭和三二年三月一三日大法廷判決、刑集一一巻三号九九七頁参照)。
結論
刑法175条は憲法13条、21条、31条に違反せず、また限定解釈を要しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
わいせつ物規制の合憲性を確認した重要判例。答案上では、わいせつ表現が表現の自由(21条1項)の保障対象となることを前提としつつも、公共の福祉による制限が合憲であることの根拠として引用する。特に、処罰対象を限定解釈すべきとの主張(具体的弊害説)を否定する際の強力な論拠となる。
事件番号: 昭和57(あ)281 / 裁判年月日: 昭和58年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条のわいせつ物頒布罪による処罰は、表現の自由を保障する憲法21条に違反せず、また「わいせつ」の概念は憲法21条、31条が要求する明確性の原則にも反しない。 第1 事案の概要:被告人は、いわゆる「ビニール本」を販売した行為について、刑法175条(わいせつ物頒布罪)の罪に問われた。これに対し…
事件番号: 昭和57(あ)311 / 裁判年月日: 昭和58年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条の「わいせつ」概念は憲法31条が要求する明確性の原則に反せず、同条による表現の自由等の制限も、公共の福祉に基づく合理的な制限として憲法13条、21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、わいせつな文書または図画を販売等したとして、刑法175条違反(わいせつ物頒布罪)に問われた事案…