刑法一七五条が憲法一三条、二一条に違反しないとされた事例 刑法一七五条の「猥褻」の概念が不明確である旨の憲法三一条違反の主張が欠前提とされた事例(一、二につき補足意見がある)
憲法13条,憲法21条,憲法31条,刑法175条
判旨
刑法175条の「わいせつ」概念は憲法31条が要求する明確性の原則に反せず、同条による表現の自由等の制限も、公共の福祉に基づく合理的な制限として憲法13条、21条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法175条にいう「わいせつ」の概念は、憲法31条が要求する刑罰法規の明確性の原則に反し、無効か。また、同条による処罰は憲法13条、21条に反し許されないか。
規範
1. 「わいせつ」概念の明確性:処罰規定の構成要件は、通常の判断能力を有する一般人の理解において、何が禁止されているかが判断できる程度に明確であれば足りる。2. 表現の自由との関係:性的秩序の維持および最小限度の性道徳の保持という「公共の福祉」のため、わいせつ物の販売等の禁止は合理的な制限として許容される。
重要事実
被告人が、わいせつな文書または図画を販売等したとして、刑法175条違反(わいせつ物頒布罪)に問われた事案。被告人側は、同条の「わいせつ」概念が不明確であり、憲法31条(罪刑法定主義・適正手続)に反するほか、思想・表現の自由を保障する憲法21条や自己決定権を含む憲法13条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 憲法31条違反について:最高裁は、これまでの大法廷判決の趣旨に照らし、「わいせつ」の概念は不明確であるとはいえず、一般人の理解において禁止される行為の範囲は特定可能であると解した。2. 憲法13条・21条違反について:性に関する表現であっても、社会の健全な性的風俗を害する程度のものは、公共の福祉による制約を受ける。本件行為に対し刑法175条を適用することは、前掲判例の趣旨に徴して、表現の自由の不当な侵害にはあたらないと評価される。
事件番号: 昭和57(あ)859 / 裁判年月日: 昭和58年10月27日 / 結論: 棄却
刑法一七五条は、憲法一三条、二一条、三一条に違反しない。
結論
刑法175条は憲法13条、21条、31条のいずれにも違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
わいせつ物頒布罪の合憲性を肯定した維持判例。答案上では、表現の自由の制限が問題となる場面(特に内容規制)において、公共の福祉による制約の根拠として刑法175条を引用する際に「明確性の原則」および「合理的制限」の枠組みを示すためのメルクマールとなる。
事件番号: 昭和57(あ)281 / 裁判年月日: 昭和58年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条のわいせつ物頒布罪による処罰は、表現の自由を保障する憲法21条に違反せず、また「わいせつ」の概念は憲法21条、31条が要求する明確性の原則にも反しない。 第1 事案の概要:被告人は、いわゆる「ビニール本」を販売した行為について、刑法175条(わいせつ物頒布罪)の罪に問われた。これに対し…
事件番号: 昭和58(あ)1546 / 裁判年月日: 昭和59年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条のわいせつ物頒布等の規定は、憲法13条、21条、31条に違反せず、また、他人の権利侵害や未成年者への配慮を欠く場合に限定して解釈しなくとも合憲である。 第1 事案の概要:被告人が刑法175条の罪に問われた事案において、被告人および弁護人は、同条が個人の幸福追求権(憲法13条)や表現の自…
事件番号: 昭和54(あ)690 / 裁判年月日: 昭和55年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条(わいせつ物頒布罪等)の構成要件は不明確ではなく憲法31条に違反しない。また、同条は憲法21条が保障する表現の自由を不当に侵害するものではなく合憲である。 第1 事案の概要:被告人が、わいせつな文書や図画を頒布・販売したとして、刑法175条違反(わいせつ物頒布、同販売等)に問われた事案…
事件番号: 昭和57(あ)165 / 裁判年月日: 昭和59年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条の「わいせつ」概念は罪刑法定主義に反せず、同条による処罰は表現の自由等を保障する憲法21条、19条、31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、刑法175条に基づきわいせつ文書の出版等の罪に問われた事案。弁護人は、同条が読書の自由(憲法21条)や思想の自由(同19条)を侵害し、適…