刑法一七五条が憲法一九条、二一条、三一条に違反しないとされた事例
憲法19条,憲法21条,憲法31条,刑法175条
判旨
刑法175条のわいせつ物頒布罪による処罰は、表現の自由を保障する憲法21条に違反せず、また「わいせつ」の概念は憲法21条、31条が要求する明確性の原則にも反しない。
問題の所在(論点)
1. いわゆる「ビニール本」の販売を刑法175条により処罰することが、憲法21条(表現の自由)等に違反するか。 2. 刑法175条の「わいせつ」の概念は、憲法21条および31条(適正手続・刑罰法規の明確性)に照らして不明確といえるか。
規範
1. 表現の自由といえども公共の福祉による制限を免れず、わいせつ文書の出版・販売を処罰する刑法175条は憲法21条に違反しない。 2. 刑法175条の構成要件(わいせつの概念)は、一般人の理解し得るところであって、不明確であるということはできず、憲法21条・31条に違反しない。
重要事実
被告人は、いわゆる「ビニール本」を販売した行為について、刑法175条(わいせつ物頒布罪)の罪に問われた。これに対し被告人側は、ビニール本の販売も表現の自由として保護されるべきであり、本条による処罰は憲法19条、21条、31条に違反するほか、「わいせつ」の概念が不明確であり、適正手続の観点からも違憲であると主張して上告した。
あてはめ
1. 表現の自由の限界について、過去の大法廷判例(チャタレイ事件、悪徳の栄え事件等)の趣旨を引用し、わいせつ文書の処罰を合憲とした判断を本件(ビニール本販売)にも維持した。 2. 明確性の原則について、刑法175条の構成要件は十分に特定されており、処罰範囲が不明確であるとの主張には理由がないとした。
事件番号: 昭和58(あ)1546 / 裁判年月日: 昭和59年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条のわいせつ物頒布等の規定は、憲法13条、21条、31条に違反せず、また、他人の権利侵害や未成年者への配慮を欠く場合に限定して解釈しなくとも合憲である。 第1 事案の概要:被告人が刑法175条の罪に問われた事案において、被告人および弁護人は、同条が個人の幸福追求権(憲法13条)や表現の自…
結論
刑法175条は合憲であり、いわゆるビニール本の販売を同条で処罰することは憲法に違反しない。
実務上の射程
わいせつ表現に関する処罰の合憲性および明確性を肯定した判例であり、答案上は、性的表現の制約が問題となる事案において、公共の福祉による制約の妥当性と、構成要件の明確性を論証する際の根拠として活用できる。特に「ビニール本」という具体的な媒体についても従前の判例法理が維持されることを示した点に意義がある。
事件番号: 昭和57(あ)311 / 裁判年月日: 昭和58年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条の「わいせつ」概念は憲法31条が要求する明確性の原則に反せず、同条による表現の自由等の制限も、公共の福祉に基づく合理的な制限として憲法13条、21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、わいせつな文書または図画を販売等したとして、刑法175条違反(わいせつ物頒布罪)に問われた事案…
事件番号: 昭和57(あ)165 / 裁判年月日: 昭和59年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条の「わいせつ」概念は罪刑法定主義に反せず、同条による処罰は表現の自由等を保障する憲法21条、19条、31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、刑法175条に基づきわいせつ文書の出版等の罪に問われた事案。弁護人は、同条が読書の自由(憲法21条)や思想の自由(同19条)を侵害し、適…
事件番号: 昭和41(あ)559 / 裁判年月日: 昭和41年11月1日 / 結論: 棄却
刑法第一七五条は、憲法第二一条に違反しない(昭和三二年三月一三日大法廷判決、刑集一一巻三号九九七頁参照)。