刑法175条
判旨
刑法175条の「わいせつ」概念は罪刑法定主義に反せず、同条による処罰は表現の自由等を保障する憲法21条、19条、31条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法175条にいう「わいせつ」の概念が罪刑法定主義(憲法31条)に照らして不明確といえるか、また、同条による処罰が憲法21条等の表現の自由を侵害するか。
規範
「わいせつ」とは、徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、かつ、普通人の正常な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。この判断は、社会通念に基づいて行われるべきである。
重要事実
被告人が、刑法175条に基づきわいせつ文書の出版等の罪に問われた事案。弁護人は、同条が読書の自由(憲法21条)や思想の自由(同19条)を侵害し、適正手続(同31条)を欠くこと、また「わいせつ」概念が不明確であり罪刑法定主義に反することを主張して上告した。判決文からは具体的な出版物の内容は不明。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決の趣旨を引用し、わいせつ文書の処罰が憲法21条等に違反しないことを再確認した。また、「わいせつ」概念は、性欲の興奮・刺激、羞恥心の侵害、性的道義観念への反致という三要素からなる社会通念上の判断基準として確立されており、不明確であるとはいえないとした。原判決もこれと同様の基準を適用しているため、判例違反や憲法違反は認められない。
結論
刑法175条およびその「わいせつ」概念は合憲であり、被告人の上告を棄却する。
事件番号: 昭和46(あ)1666 / 裁判年月日: 昭和46年12月23日 / 結論: 棄却
わいせつ文書等の頒布等を禁止した刑法一七五条は、憲法一三条に違反しない。
実務上の射程
わいせつ物頒布罪における「わいせつ性」の定義(三要素)を確定させた判例である。答案上は、表現の自由の制約が問題となる場面で、公共の福祉による制限の具体例として、この定義を用いてあてはめを行うべきである。
事件番号: 昭和57(あ)311 / 裁判年月日: 昭和58年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条の「わいせつ」概念は憲法31条が要求する明確性の原則に反せず、同条による表現の自由等の制限も、公共の福祉に基づく合理的な制限として憲法13条、21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、わいせつな文書または図画を販売等したとして、刑法175条違反(わいせつ物頒布罪)に問われた事案…
事件番号: 昭和58(あ)1546 / 裁判年月日: 昭和59年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条のわいせつ物頒布等の規定は、憲法13条、21条、31条に違反せず、また、他人の権利侵害や未成年者への配慮を欠く場合に限定して解釈しなくとも合憲である。 第1 事案の概要:被告人が刑法175条の罪に問われた事案において、被告人および弁護人は、同条が個人の幸福追求権(憲法13条)や表現の自…
事件番号: 昭和57(あ)281 / 裁判年月日: 昭和58年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条のわいせつ物頒布罪による処罰は、表現の自由を保障する憲法21条に違反せず、また「わいせつ」の概念は憲法21条、31条が要求する明確性の原則にも反しない。 第1 事案の概要:被告人は、いわゆる「ビニール本」を販売した行為について、刑法175条(わいせつ物頒布罪)の罪に問われた。これに対し…