刑法一七五条が憲法二一条、三一条に違反しないとされた事例
憲法21条,憲法31条,刑法175条
判旨
刑法175条によるわいせつ文書の出版処罰は、憲法21条が保障する表現の自由を不当に制約するものではなく、また、同条の構成要件が不明確であるとして憲法31条に違反するということもできない。
問題の所在(論点)
刑法175条のわいせつ物頒布罪等の規定が、憲法21条(表現の自由)および憲法31条(罪刑法定主義・法明確性の原則)に適合するか。
規範
表現の自由を保障する憲法21条の下においても、公共の福祉の観点からわいせつ文書の出版を処罰することは許容される(チャタレー事件・悪徳の栄え事件大法廷判決参照)。また、刑罰法規が憲法31条に違反するか否かは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、何が禁止されているかが明らかであるかという観点から判断されるが、刑法175条の構成要件は不明確とはいえない。
重要事実
被告人が、わいせつな文書を出版等したとして刑法175条違反に問われた事案である。被告人側は、同条が根拠なく表現の自由を制約するものであり憲法21条に違反すること、および「わいせつ」の概念が不明確であり適正手続を定める憲法31条に違反することを理由に上告した。
あてはめ
最高裁は、過去の大法廷判決の趣旨を引用し、わいせつ文書の処罰は表現の自由の合理的な制限の範囲内であると判示した。また、構成要件の明確性については、具体的な判断基準の詳細は本判決文からは不明であるが、刑法175条が定める「わいせつ」の概念は、一般人にとって禁止の範囲が予測困難なほど不明確であるとはいえないとした。
結論
刑法175条は憲法21条および憲法31条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
表現の自由の制約を論ずる際の「公共の福祉」による制限の根拠として利用できる。特に罪刑法定主義(明確性の原則)の文脈では、抽象的な概念であっても、司法解釈を通じて内容が確定可能であれば合憲とされる一つの先例となる。答案上は、わいせつ表現が憲法21条の保障の下にあることを前提としつつ、175条が合憲であることを簡潔に述べる際に引用する。
事件番号: 昭和57(あ)311 / 裁判年月日: 昭和58年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条の「わいせつ」概念は憲法31条が要求する明確性の原則に反せず、同条による表現の自由等の制限も、公共の福祉に基づく合理的な制限として憲法13条、21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、わいせつな文書または図画を販売等したとして、刑法175条違反(わいせつ物頒布罪)に問われた事案…
事件番号: 昭和58(あ)1546 / 裁判年月日: 昭和59年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条のわいせつ物頒布等の規定は、憲法13条、21条、31条に違反せず、また、他人の権利侵害や未成年者への配慮を欠く場合に限定して解釈しなくとも合憲である。 第1 事案の概要:被告人が刑法175条の罪に問われた事案において、被告人および弁護人は、同条が個人の幸福追求権(憲法13条)や表現の自…
事件番号: 昭和57(あ)165 / 裁判年月日: 昭和59年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条の「わいせつ」概念は罪刑法定主義に反せず、同条による処罰は表現の自由等を保障する憲法21条、19条、31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、刑法175条に基づきわいせつ文書の出版等の罪に問われた事案。弁護人は、同条が読書の自由(憲法21条)や思想の自由(同19条)を侵害し、適…
事件番号: 昭和57(あ)281 / 裁判年月日: 昭和58年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条のわいせつ物頒布罪による処罰は、表現の自由を保障する憲法21条に違反せず、また「わいせつ」の概念は憲法21条、31条が要求する明確性の原則にも反しない。 第1 事案の概要:被告人は、いわゆる「ビニール本」を販売した行為について、刑法175条(わいせつ物頒布罪)の罪に問われた。これに対し…