刑法一七五条の規定が憲法二一条、三一条に違反しないとされた事例
刑法175条,憲法21条,憲法31条
判旨
刑法175条のわいせつ物頒布等の規定は、憲法21条(表現の自由)および憲法31条(適正手続)に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法175条(わいせつ物頒布等罪)の規定は、憲法21条(表現の自由)および憲法31条(適正手続・罪刑法定主義)に違反し、違憲ではないか。
規範
刑法175条の規定が憲法21条および憲法31条に違反しないことは、既に確立した最高裁判例の趣旨に照らし明らかである。
重要事実
被告人が刑法175条(わいせつ物頒布等)の罪に問われた事案。弁護人は、同条の規定が憲法21条の表現の自由の保障に抵触し、またその内容の不明確さ等から憲法31条の適正手続にも違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和32年3月13日大法廷判決(チャタレイ事件)および昭和44年10月15日大法廷判決(悪徳の栄え事件)の趣旨を引用した。これらの判例によれば、性道徳の維持および公共の福祉の観点から、わいせつ物の頒布等を処罰する刑法175条は表現の自由の許容される制限範囲内であり、また、その定義も社会通念により確定可能であるため憲法31条にも違反しないとされる。
結論
刑法175条は憲法21条および憲法31条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、わいせつ物処罰規定の違憲性を否定した先行する大法廷判決を再確認するものである。答案作成においては、わいせつ物の定義(性的好奇心を刺激し、羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するもの)と併せて、公共の福祉による表現の自由の制約を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和58(あ)1546 / 裁判年月日: 昭和59年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条のわいせつ物頒布等の規定は、憲法13条、21条、31条に違反せず、また、他人の権利侵害や未成年者への配慮を欠く場合に限定して解釈しなくとも合憲である。 第1 事案の概要:被告人が刑法175条の罪に問われた事案において、被告人および弁護人は、同条が個人の幸福追求権(憲法13条)や表現の自…
事件番号: 昭和41(あ)559 / 裁判年月日: 昭和41年11月1日 / 結論: 棄却
刑法第一七五条は、憲法第二一条に違反しない(昭和三二年三月一三日大法廷判決、刑集一一巻三号九九七頁参照)。
事件番号: 昭和57(あ)311 / 裁判年月日: 昭和58年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条の「わいせつ」概念は憲法31条が要求する明確性の原則に反せず、同条による表現の自由等の制限も、公共の福祉に基づく合理的な制限として憲法13条、21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、わいせつな文書または図画を販売等したとして、刑法175条違反(わいせつ物頒布罪)に問われた事案…
事件番号: 昭和57(あ)165 / 裁判年月日: 昭和59年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法175条の「わいせつ」概念は罪刑法定主義に反せず、同条による処罰は表現の自由等を保障する憲法21条、19条、31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、刑法175条に基づきわいせつ文書の出版等の罪に問われた事案。弁護人は、同条が読書の自由(憲法21条)や思想の自由(同19条)を侵害し、適…