少年を保護観察に付した処分の違憲をいう主張が実質処分不当の主張とされた事例
少年法35条1項
判旨
少年を保護観察(短期)に付した保護処分が不当に重いという主張は、少年法35条1項に規定される抗告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、重大な事実誤認、法令の違反)には当たらない。
問題の所在(論点)
保護処分が不当に重いという「処分の不当」の主張が、少年法35条1項の抗告理由(特に憲法違反等)に該当するか。
規範
少年法35条1項は、保護処分に対する抗告理由を「憲法の違反、憲法の解釈の誤り、重大な事実誤認または法令の違反」に限定している。したがって、保護処分の要否や選択に関する単なる「処分の不当(不当に重いこと)」は、同項に規定される抗告理由には含まれない。
重要事実
少年に対し保護観察(短期)に付する旨の保護処分がなされた。これに対し、抗告人は憲法違反を名目として抗告を申し立てたが、その実質的な内容は、本件処分が少年に対する処分として「不当に重い」という主張であった。
あてはめ
抗告人は違憲を主張するが、その実質は「本件処分が不当に重い」という点に集約される。これは少年法35条1項が掲げる憲法違反、憲法解釈の誤り、重大な事実誤認、法令の違反のいずれにも該当せず、単なる処分の妥当性を争うものにすぎない。ゆえに、適法な抗告理由を備えていないと判断される。
事件番号: 昭和56(し)30 / 裁判年月日: 昭和56年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項の再抗告理由としての「判例違反」は、最高裁判所又は高等裁判所の判例に反する場合を指し、それ以外の裁判例への違反や単なる処分の不当の主張は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:本件は、少年の保護処分等に関する決定に対し、抗告人が「判例違反」を理由として最高裁判所に再抗告を…
結論
本件抗告を棄却する。処分の不当(不当に重いこと)は、少年法35条1項の抗告理由にあたらない。
実務上の射程
少年法の抗告理由の限定性を示す。実務上、処分の不当を争いたい場合は、それが「重大な事実誤認」や「法令の違反(比例原則違反や裁量権逸脱等)」を導くものであることを論理構成する必要がある。
事件番号: 昭和26(し)78 / 裁判年月日: 昭和26年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項の再抗告は、同条に規定された憲法違反または憲法解釈の誤り等の事由を理由とする場合に限り許容され、単なる事実誤認や処分の不当を主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は窃盗等の非行事実により中等少年院送致の保護処分を受けた。これに対し申立人は、(1)家からの持ち出し窃盗…
事件番号: 平成3(し)118 / 裁判年月日: 平成3年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に基づく最高裁判所への再抗告において、抗告申立期間経過後による不適法却下という形式的な判断を争うのではなく、実質的な理由のみを述べる場合は適法な抗告理由に当たらない。 第1 事案の概要:本件は、家庭裁判所の決定(原原決定)に対する抗告が、申立期間を経過した不適法なものであるとして原…
事件番号: 昭和62(し)20 / 裁判年月日: 昭和62年3月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項所定の再抗告理由がない場合であっても、原決定に重大な事実誤認があり、これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められるときは、最高裁判所は職権で原決定を取り消すことができる。 第1 事案の概要:少年は道路交通法違反(逆走)の非行事実により、家庭裁判所から交通短期保護観察の処分を受…
事件番号: 平成5(し)167 / 裁判年月日: 平成6年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年審判において捜査官に対する自白の任意性が争われた場合、記録上その任意性を疑うに足りる証跡が認められない限り、憲法38条2項違反の主張は前提を欠き、抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:少年らの捜査官に対する自白の任意性が争われ、憲法38条2項違反を理由として抗告がなされた事案。原決定の正…