少年保護事件の再抗告の不適法処理事例
判旨
少年法35条1項の再抗告理由としての「判例違反」は、最高裁判所又は高等裁判所の判例に反する場合を指し、それ以外の裁判例への違反や単なる処分の不当の主張は、適法な抗告理由にあたらない。
問題の所在(論点)
少年法35条1項の再抗告理由である「判例違反」の意義、および「処分の不当」を理由とする再抗告の可否が問題となる。
規範
少年法35条1項に基づく最高裁判所への再抗告において、判例違反を理由とするためには、対象となる判例が「最高裁判所又は高等裁判所の判例」であることを要する。また、単なる「処分の不当」の主張は、同条項に定める抗告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)には該当しない。
重要事実
本件は、少年の保護処分等に関する決定に対し、抗告人が「判例違反」を理由として最高裁判所に再抗告を申し立てた事案である。しかし、抗告人が引用した裁判例は最高裁判所または高等裁判所の判例ではなく、また、その主張の内容は実質的に処分の不当を訴えるものであった。
あてはめ
まず、抗告人が引用した判例は、最高裁判所または高等裁判所の判例ではない。したがって、少年法35条1項が定める「判例に相反する判断をしたこと」という要件を形式的に満たさない。次に、抗告人が主張する内容は、具体的な処分の妥当性を争う「処分の不当」に帰するものである。同法同条項は再抗告理由を憲法違反や判例違反に限定しており、裁量判断の不当性を争うことは予定されていないため、適法な抗告理由とはいえない。
結論
本件抗告は少年法35条1項所定の抗告理由にあたらないため、棄却される。
事件番号: 昭和56(し)37 / 裁判年月日: 昭和56年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年を保護観察(短期)に付した保護処分が不当に重いという主張は、少年法35条1項に規定される抗告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、重大な事実誤認、法令の違反)には当たらない。 第1 事案の概要:少年に対し保護観察(短期)に付する旨の保護処分がなされた。これに対し、抗告人は憲法違反を名目として抗告を申…
実務上の射程
再抗告審の事後審的性格を裏付ける判例であり、実務上、最高裁への再抗告を検討する際は、引用判例が最高裁・高裁のものであるか、および主張が単なる事実誤認や不当(裁量の逸脱濫用を含まない単純な不当)に留まっていないかを厳格に吟味する必要がある。
事件番号: 昭和26(し)78 / 裁判年月日: 昭和26年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項の再抗告は、同条に規定された憲法違反または憲法解釈の誤り等の事由を理由とする場合に限り許容され、単なる事実誤認や処分の不当を主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は窃盗等の非行事実により中等少年院送致の保護処分を受けた。これに対し申立人は、(1)家からの持ち出し窃盗…
事件番号: 平成3(し)118 / 裁判年月日: 平成3年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に基づく最高裁判所への再抗告において、抗告申立期間経過後による不適法却下という形式的な判断を争うのではなく、実質的な理由のみを述べる場合は適法な抗告理由に当たらない。 第1 事案の概要:本件は、家庭裁判所の決定(原原決定)に対する抗告が、申立期間を経過した不適法なものであるとして原…
事件番号: 昭和32(し)16 / 裁判年月日: 昭和32年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年院送致決定の審判手続に憲法違反があるとの主張であっても、その実質が単なる法令違反の主張に過ぎない場合には、再抗告の理由として認められない。 第1 事案の概要:家庭裁判所が少年に向けて少年院送致の決定を行い、これに対し抗告がなされた。抗告裁判所が原決定を是認したため、さらに最高裁判所に対して憲法…
事件番号: 昭和43(し)5 / 裁判年月日: 昭和43年1月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条に基づく再抗告において、実質的に単なる法令違反を主張するものや、事案の異なる判例の引用による判例違反の主張は、適法な再抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:本件は、少年審判の決定に対し再抗告がなされた事案である。再抗告人は、第一点として憲法違反を主張し、第二点として判例違反を主張…