判旨
少年法35条に基づく再抗告において、実質的に単なる法令違反を主張するものや、事案の異なる判例の引用による判例違反の主張は、適法な再抗告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
少年法35条1項に基づく再抗告において、憲法違反を形式的に主張するが実質が法令違反である場合、および事案の異なる判例を引用して判例違反を主張する場合が、適法な再抗告理由に該当するか。
規範
少年法35条1項は、再抗告の理由を憲法違反または判例違反に限定している。したがって、形式的に違憲を主張しても実質が単なる法令違反にすぎない場合や、引用された判例が事案を異にし適切でない場合には、同条所定の適法な再抗告理由を構成しない。
重要事実
本件は、少年審判の決定に対し再抗告がなされた事案である。再抗告人は、第一点として憲法違反を主張し、第二点として判例違反を主張した。しかし、第一点の主張は実質的には単なる法令違反を指摘するものであり、第二点の主張において引用された判例は、いずれも本件とは事案を異にするものであった。
あてはめ
再抗告人の第一点の主張は、憲法違反という表現を用いているものの、その内容は実質的に単なる法令違反の主張にとどまっており、憲法問題としての実質を欠く。また、第二点の判例違反の主張についても、引用された判例は本件と事案の共通性を有しておらず、本件に適用されるべき適切な先例とはいえない。そのため、いずれの主張も少年法35条が限定的に規定する再抗告理由を基礎づけるものではないと評価される。
結論
本件再抗告は、少年法35条に定める適法な再抗告の理由にあたらないため、棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和32(し)16 / 裁判年月日: 昭和32年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年院送致決定の審判手続に憲法違反があるとの主張であっても、その実質が単なる法令違反の主張に過ぎない場合には、再抗告の理由として認められない。 第1 事案の概要:家庭裁判所が少年に向けて少年院送致の決定を行い、これに対し抗告がなされた。抗告裁判所が原決定を是認したため、さらに最高裁判所に対して憲法…
少年法上の再抗告理由が限定的であることを確認する極めて簡潔な決定であり、答案上は、特別抗告や再抗告の理由を基礎づける際、実質的に法令違反にすぎない主張が門前払いされる根拠として援用し得る。
事件番号: 昭和26(し)78 / 裁判年月日: 昭和26年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項の再抗告は、同条に規定された憲法違反または憲法解釈の誤り等の事由を理由とする場合に限り許容され、単なる事実誤認や処分の不当を主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は窃盗等の非行事実により中等少年院送致の保護処分を受けた。これに対し申立人は、(1)家からの持ち出し窃盗…
事件番号: 昭和55(し)111 / 裁判年月日: 昭和55年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項の抗告理由において、憲法違反を主張する場合には憲法条項の具体的摘示が必要であり、また単なる法令違反や事実誤認の主張は同条所定の抗告理由に当たらない。 第1 事案の概要:抗告人が、少年法35条1項に基づき最高裁判所に対して抗告(再抗告)を提起した事案。抗告人は多岐にわたる違憲の主張を…
事件番号: 昭和28(し)82 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に基づく再抗告は、同項に規定された事由がある場合に限り許容される。憲法違反を主張していても、実質的に原決定の不当(訴訟法違反)をいうにすぎない場合は、適法な再抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:申立人Aは、家庭裁判所の決定に対する抗告審の判断を不服として再抗告を申し立てた。…
事件番号: 昭和59(し)131 / 裁判年月日: 昭和60年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に基づく抗告理由において、憲法違反を主張していても、その実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎない場合には、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人(少年側)は、原決定に対し、憲法32条、14条、31条、13条に違反する旨を主張して抗告を申し立てた。しかし、その…