判旨
少年法35条1項に基づく再抗告は、同項に規定された事由がある場合に限り許容される。憲法違反を主張していても、実質的に原決定の不当(訴訟法違反)をいうにすぎない場合は、適法な再抗告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
少年法35条1項に規定される再抗告事由(憲法違反等)の有無。特に、形式的に憲法違反を主張していても、その実質が決定の不当性を争うものである場合に、適法な再抗告理由として認められるか。
規範
少年法35条1項に基づく再抗告が適法とされるためには、同条項に規定された事由(憲法違反または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反)が具体的に存在することを要する。憲法違反を名目としていても、その実質が原決定の不当を主張する訴訟法違反の指摘にとどまる場合には、同項所定の再抗告理由には該当しない。
重要事実
申立人Aは、家庭裁判所の決定に対する抗告審の判断を不服として再抗告を申し立てた。その際、申立人は「憲法違反」を主張したが、その具体的内容は、原判決が少年の将来を考慮せず、少年法の立法趣旨を忘却し、少年の人権を無視しているため不当であるというものであった。
あてはめ
申立人は本件において憲法違反を主張している。しかし、その主張の実質は、原判決の判断が少年の将来への配慮を欠き、少年法の趣旨や人権を軽視しているという「決定の不当性」を指摘するものである。これは実質的には単なる訴訟法違反の主張に帰するものであり、少年法35条1項が限定的に列挙する憲法違反等の事由を具体的に指摘するものとはいえない。したがって、本件申し立ては適法な再抗告理由を具備していないと評価される。
結論
本件再抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
事件番号: 昭和59(し)131 / 裁判年月日: 昭和60年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に基づく抗告理由において、憲法違反を主張していても、その実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎない場合には、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人(少年側)は、原決定に対し、憲法32条、14条、31条、13条に違反する旨を主張して抗告を申し立てた。しかし、その…
少年事件の再抗告審において、憲法違反を形式的に主張するだけでは足りず、実質的に憲法判断を求める内容であることが必要であるという「憲法違反主張の抽象化・実質化」を否定する射程を持つ。答案上は、再抗告理由の適格性を論じる際の判断指標として活用できる。
事件番号: 昭和26(し)78 / 裁判年月日: 昭和26年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項の再抗告は、同条に規定された憲法違反または憲法解釈の誤り等の事由を理由とする場合に限り許容され、単なる事実誤認や処分の不当を主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は窃盗等の非行事実により中等少年院送致の保護処分を受けた。これに対し申立人は、(1)家からの持ち出し窃盗…
事件番号: 昭和28(し)14 / 裁判年月日: 昭和28年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に規定する再抗告事由に関し、実質的な法令違反を憲法違反と主張する再抗告は不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:附添人弁護士が、家庭裁判所の決定を支持した抗告裁判所の決定に対し、憲法違反を主張して最高裁判所へ再抗告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):…
事件番号: 昭和40(し)48 / 裁判年月日: 昭和40年7月3日 / 結論: 棄却
保護処分決定に対する抗告棄却決定に対し、再抗告をすることができる者は、少年、その法定代理人または附添人に限られているのであつて、これに該当しない少年の保護者である祖父からの本件再抗告申立は、少年法第三五条第一項の規定に違反するものである。
事件番号: 昭和59(し)34 / 裁判年月日: 昭和59年9月18日 / 結論: 棄却
少年法二七条の二第一項による保護処分の取消は、保護処分が現に継続中である場合に限り許される。