原判断を論難するものではないとして再抗告の申立てが不適法とされた事例
少年法35条1項
判旨
少年法35条1項に基づく最高裁判所への再抗告において、抗告申立期間経過後による不適法却下という形式的な判断を争うのではなく、実質的な理由のみを述べる場合は適法な抗告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
抗告申立期間経過により不適法とされた原決定に対し、その形式的な判断を争うことなく、実質的な不服のみを述べる行為が、少年法35条1項の定める抗告理由に該当するか。
規範
少年法35条1項に基づく抗告(再抗告)においては、同項に規定された憲法違反や判例違反などの事由を具体的に指摘する必要があり、原決定が不適法とした判断枠組み自体を争わず、単に原決定を論難するのみでは適法な抗告理由を構成しない。
重要事実
本件は、家庭裁判所の決定(原原決定)に対する抗告が、申立期間を経過した不適法なものであるとして原決定により却下された事案である。抗告人は、この原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。
あてはめ
本件抗告の趣旨は、原決定が「抗告を申立て期間経過後の不適法なものとした」という判断そのものを論難するものではない。このように、原決定の法的判断の根幹を争う主張を欠く以上、少年法35条1項が要請する抗告理由には該当しないと判断される。
事件番号: 平成4(し)109 / 裁判年月日: 平成4年12月15日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項の再抗告として明らかに提出された申立書について、原裁判所がこれを不適法な「再度の抗告」と誤認して棄却したことは、少年法及び少年審判規則の解釈適用を誤ったものであり、著しく正義に反するため取り消されるべきである。 第1 事案の概要:少年は傷害等の非行事実により中等少年院送致の決定を受…
結論
本件抗告は少年法35条1項の抗告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
少年審判手続における再抗告の申立適格や理由の具備を検討する際、不適法却下決定に対する不服申し立てでは、まずその却下理由(期間徒過等)を法的に論破しなければ、実体的な主張は門前払いとなることを示す実務上の留意点である。
事件番号: 昭和56(し)37 / 裁判年月日: 昭和56年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年を保護観察(短期)に付した保護処分が不当に重いという主張は、少年法35条1項に規定される抗告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、重大な事実誤認、法令の違反)には当たらない。 第1 事案の概要:少年に対し保護観察(短期)に付する旨の保護処分がなされた。これに対し、抗告人は憲法違反を名目として抗告を申…
事件番号: 昭和56(し)30 / 裁判年月日: 昭和56年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項の再抗告理由としての「判例違反」は、最高裁判所又は高等裁判所の判例に反する場合を指し、それ以外の裁判例への違反や単なる処分の不当の主張は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:本件は、少年の保護処分等に関する決定に対し、抗告人が「判例違反」を理由として最高裁判所に再抗告を…
事件番号: 昭和28(し)14 / 裁判年月日: 昭和28年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に規定する再抗告事由に関し、実質的な法令違反を憲法違反と主張する再抗告は不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:附添人弁護士が、家庭裁判所の決定を支持した抗告裁判所の決定に対し、憲法違反を主張して最高裁判所へ再抗告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):…
事件番号: 昭和26(し)78 / 裁判年月日: 昭和26年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項の再抗告は、同条に規定された憲法違反または憲法解釈の誤り等の事由を理由とする場合に限り許容され、単なる事実誤認や処分の不当を主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は窃盗等の非行事実により中等少年院送致の保護処分を受けた。これに対し申立人は、(1)家からの持ち出し窃盗…