即時抗告棄却決定に対して申し立てられた異議を却下した決定に対する特別抗告の申立が適法として取り扱われた事例
刑訴法433条
判旨
不服申立に対する却下決定に対し特別抗告を申し立てる場合、その理由は当該却下決定自体の憲法違反等でなければならず、前審の判断内容を争う事由は不適法である。
問題の所在(論点)
不服申立を却下する決定(異議申立却下決定等)に対して特別抗告を申し立てる際、前審の決定内容に関する不服を理由とすることができるか。刑事訴訟法における上訴・不服申立構造と特別抗告の理由の適法性が問題となる。
規範
特別抗告(刑訴法433条1項)において、異議申立却下決定等の不服申立を退ける決定を対象とする場合、その申立理由は当該却下決定そのものに固有の違憲事由等が存することであることを要する。前審(本件では即時抗告棄却決定)の当否を争うための事由は、当該前審に対する不服申立手続において主張すべきものであり、後続の却下決定に対する特別抗告の理由とはなり得ない。
重要事実
申立人は、管轄移送申立を却下する決定に対し即時抗告をしたが、これも棄却された。当該棄却決定は申立人に送達され、これに対して直接特別抗告を提起する機会があったにもかかわらず、申立人はこれを行わず、代わりに当該棄却決定に対して「異議」を申し立てた。裁判所がこの異議を不適法として却下したところ、申立人はこの「異議申立却下決定」に対して本件特別抗告を申し立てた。その理由は、本来即時抗告棄却決定に対して主張すべき憲法違反の事由であった。
あてはめ
本件において申立人が主張する理由は、異議申立を却下した決定そのものの憲法違反を指摘するものではない。それは、既に行われた即時抗告棄却決定に対する不服として主張すべき内容であり、手続上、後続の決定に対する不服事由としては不適法なすり替えにあたる。本来、特別抗告をすべきであった即時抗告棄却決定の送達を受けていながら、別の不適法な申立て(異議)を行い、その却下決定を捉えて前審の不当を争うことは、法が定める不服申立の枠組みに反するといえる。
事件番号: 昭和56(し)66 / 裁判年月日: 昭和56年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】即時抗告を棄却する決定に対して異議を申し立てることはできず、これに対する特別抗告は不適法である。また、特別抗告の提起期間は刑訴法433条2項に基づき、告知の日から5日以内と厳格に解される。 第1 事案の概要:申立人は、大阪地方裁判所になされた訴訟費用執行免除の申立てを却下する決定に対し、即時抗告を…
結論
本件特別抗告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
手続的な決定に対する不服申立が連鎖する場合に、どの決定を対象としてどのような理由を主張すべきかという点について、形式的確実性を重視する実務上の指針となる。答案上は、特別抗告の対象となる決定と主張される事由の対応関係を厳格に検討する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和46(し)92 / 裁判年月日: 昭和46年11月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法433条に基づく特別抗告において、実質的に単なる法令違反を主張するものは、同条所定の抗告理由に当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し刑訴法433条に基づき特別抗告を申し立てた。抗告の趣意において抗告人は「違憲」を主張したが、その実質的な内容は、憲法問題ではなく単なる法令の適用…
事件番号: 昭和46(し)9 / 裁判年月日: 昭和46年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求を棄却した原決定に対し適法な不服申立てがなされず、裁判が既に確定している場合には、当該決定に対する特別抗告は不服申立ての利益を欠き不適法となる。 第1 事案の概要:申立人は付審判請求事件の請求棄却決定(東京高裁昭和45年12月28日)に対し、異議申立てを行った。しかし、原決定はその異議申…
事件番号: 昭和44(し)50 / 裁判年月日: 昭和44年11月11日 / 結論: 棄却
刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が当該刑の言渡を受けた者に告知された後に刑の執行猶予期間が経過した場合には、この棄却決定に対して適法な特別抗告の申立があつても、同決定の執行が停止されないかぎり、同決定の告知により執行猶予言渡の取消の効果が発生し、刑の執行をなしうるものであることは、最高裁判所昭和四〇年…
事件番号: 昭和44(し)69 / 裁判年月日: 昭和44年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審の裁判官が関連事件の審理に関与し、事前に本件に関する知識を有していたとしても、それだけで憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の裁判ではないということはできない。 第1 事案の概要:被告人の刑事事件において、第一審の担当裁判官が本件の関連事件の審理を既に行っていた。弁護人は、当該裁判官が関連事…