戸別訪問禁止(公選法一三八条)の合憲性
公選法138条,憲法21条
判旨
公職選挙法138条による戸別訪問の禁止は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項が選挙運動としての戸別訪問を一律に禁止していることは、憲法21条1項が保障する表現の自由(政治活動の自由)を侵害し、違憲ではないか。
規範
選挙運動の手段に対する制限は、それが公共の福祉のために必要かつ合理的な範囲内にとどまる限り、憲法21条に違反しない。特に戸別訪問の禁止は、選挙の公正を確保し、有権者の私生活の平穏を保護するという正当な目的のために必要最小限度の制限であると解される。
重要事実
被告人が、特定の選挙において当選を得させる目的で戸別訪問を行ったとして、公職選挙法138条違反で起訴された。弁護人は、同条による戸別訪問の禁止が憲法21条の保障する表現の自由を侵害し、違憲であると主張して上告した。なお、具体的な訪問件数や状況等の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁昭和44年4月23日大法廷判決の判例理論を引用・維持し、戸別訪問の禁止を合憲と判断した。戸別訪問は、買収等の不正行為の温床となりやすく、また有権者の私生活の平穏を害する恐れがある。これらの弊害を防止し、選挙の自由と公正を確保するという目的は公共の福祉に合致する。したがって、その手段として一律に禁止することも、合理的で必要やむを得ない制限の範囲内にあるといえる。
結論
公職選挙法138条の戸別訪問禁止規定は憲法21条に違反せず、合憲である。したがって、被告人を同条違反とした原判決に憲法違反の点はない。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制約を正当化する「目的二分論」や「LRAの基準」といった現代的な審査基準とは異なり、公共の福祉による「必要かつ合理的」な制限という広範な裁量を認める枠組みとして機能する。答案上は、政治的表現の自由の重要性を認めつつも、選挙の公正確保という公益による制約の合憲性を導く際の先例として引用すべきである。
事件番号: 昭和43(あ)2187 / 裁判年月日: 昭和44年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項が定める戸別訪問の禁止規定は、憲法21条の保障する表現の自由を侵害せず、合憲である。 第1 事案の概要:上告人は、選挙運動に際して戸別訪問を行ったとして、公職選挙法138条違反で起訴された。これに対し、上告人は同条が表現の自由を保障する憲法21条に違反し、無効であると主張して…