判旨
公職選挙法138条1項および239条3号による戸別訪問の禁止ならびに処罰は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項の戸別訪問禁止規定および同法239条3号の罰則規定が、憲法21条の保障する表現の自由(選挙運動の自由)を侵害し、違憲とならないか。
規範
選挙の公正を確保し、有権者の意思決定の場を平穏に保つという正当な行政上の目的を達成するために必要かつ合理的な制限であれば、表現の自由を制限する立法であっても憲法21条に違反しない。
重要事実
被告人が、公職選挙法138条1項に違反して選挙運動のために戸別訪問を行ったとして、同法239条3号に基づき起訴された事案。被告人側は、戸別訪問の禁止規定が表現の自由を不当に制約するものであり、憲法21条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
判決文では先行する大法廷判決の趣旨を引用するにとどめているが、戸別訪問の禁止は、買収の誘惑を防止し、生活の平穏を保護し、選挙の公正と自由を確保するという正当な目的を有する。その手段としての戸別訪問の全面禁止も、国民全体の利益を考慮した必要最小限の合理的な制限であると解される。
結論
公職選挙法138条1項および239条3号による戸別訪問の禁止・処罰規定は、憲法21条に違反しない。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制限の合憲性を検討する際、目的が正当であり、手段が合理的かつ必要であるかを審査する基準(合理的制限の法理)として引用可能。戸別訪問禁止に関しては、表現の内容そのものではなく、場所や態様といった方法を制限するものとして合憲性が維持されている。
事件番号: 昭和43(あ)2187 / 裁判年月日: 昭和44年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項が定める戸別訪問の禁止規定は、憲法21条の保障する表現の自由を侵害せず、合憲である。 第1 事案の概要:上告人は、選挙運動に際して戸別訪問を行ったとして、公職選挙法138条違反で起訴された。これに対し、上告人は同条が表現の自由を保障する憲法21条に違反し、無効であると主張して…