判旨
公職選挙法138条が定める戸別訪問の禁止規定は、憲法21条に違反せず、合憲である。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条による戸別訪問の禁止が、憲法21条の保障する表現の自由(政治活動・選挙運動の自由)を侵害し、違憲とならないか。
規範
公職選挙法に基づく戸別訪問の禁止は、選挙の公正を確保し、有権者の生活の平穏を保護するという正当な目的のための合理的な制限であり、憲法21条の保障する表現の自由を不当に侵害するものではない。
重要事実
被告人が、公職選挙法の禁止する戸別訪問を行ったとして起訴された事案。被告人側は、同法138条の戸別訪問禁止規定が、表現の自由を保障する憲法21条に違反し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、戸別訪問の禁止規定が合憲であることは昭和25年9月27日の大法廷判決の趣旨に照らして明らかであるとされる。具体的には、選挙の自由と公正を妨げるおそれのある戸別訪問を禁止することは、公共の福祉による必要かつ合理的な制限の範囲内にあると評価される。
結論
公職選挙法138条は憲法21条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制限の合憲性を検討する際、目的が正当であり手段が合理的であることを示すための先例として機能する。ただし、本判決は簡略な言及に留まるため、具体的な判断枠組みとしては昭和25年大法廷判決や昭和56年大法廷判決を併せて参照すべきである。
事件番号: 昭和43(あ)2187 / 裁判年月日: 昭和44年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項が定める戸別訪問の禁止規定は、憲法21条の保障する表現の自由を侵害せず、合憲である。 第1 事案の概要:上告人は、選挙運動に際して戸別訪問を行ったとして、公職選挙法138条違反で起訴された。これに対し、上告人は同条が表現の自由を保障する憲法21条に違反し、無効であると主張して…