公職選挙法一三八条が憲法二一条に違反しないとされた事例
憲法21条,公選法138条
判旨
公職選挙法138条1項が定める戸別訪問の禁止は、選挙の公正を確保し、有権者の私生活の平穏を保護する目的による合理的な制限であり、憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項による選挙運動を目的とした戸別訪問の全面的な禁止が、憲法21条1項の保障する表現の自由(選挙運動の自由)を侵害し、違憲とならないか。
規範
表現の自由を保障する憲法21条1項といえども絶対無制約ではなく、公共の福祉による必要かつ合理的な制限に服する。特に選挙運動の自由に関しては、選挙の公正と自由を確保し、有権者の意思決定の適正を期するために必要かつ合理的な規制は許容される。
重要事実
上告人は、公職選挙法138条1項が規定する戸別訪問の禁止規定に違反したとして起訴された。これに対し上告人は、同規定が表現の自由を保障する憲法21条に違反し違憲である旨を主張して上告した。
あてはめ
本判決は昭和44年4月23日大法廷判決を引用するに留まるが、同判例の趣旨に照らせば、戸別訪問の禁止は、買収等の不正行為の誘発防止、有権者の私生活の平穏保持、および選挙の情実化防止という正当な目的を有する。これらの目的を達成するために戸別訪問を一律に禁止することは、手段として必要かつ合理的であると解される。
結論
公職選挙法138条1項は憲法21条に違反しない。したがって、同規定に基づき上告人を処罰することは憲法上正当である。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する規制の合憲性を論じる際のリーディングケースである。本判決は先行する大法廷判決を維持し、戸別訪問禁止を合憲とする確立した判例法理を示している。答案上は、目的の正当性と手段の合理性(必要性)の枠組みで記述する際に活用する。
事件番号: 昭和43(あ)2187 / 裁判年月日: 昭和44年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項が定める戸別訪問の禁止規定は、憲法21条の保障する表現の自由を侵害せず、合憲である。 第1 事案の概要:上告人は、選挙運動に際して戸別訪問を行ったとして、公職選挙法138条違反で起訴された。これに対し、上告人は同条が表現の自由を保障する憲法21条に違反し、無効であると主張して…