公職選挙法一三八条一項の規定は、憲法二一条に違反しない。
公職選挙法一三八条一項の規定と憲法二一条
公職選挙法138条1項,憲法21条
判旨
公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止は、選挙の自由と公正を確保するための合理的で必要やむをえない限度の規制であり、憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項が戸別訪問を一律に禁止していることは、憲法21条が保障する表現の自由を不当に侵害し違憲ではないか。
規範
表現の自由を制限する立法が憲法21条に適合するかは、規制目的が正当であり、かつ規制目的と手段との間に合理的な関連性があるか否かにより判断する。特に、表現の内容そのものの制約ではなく、手段方法に伴う弊害防止を目的とする間接的・付随的な制約については、得られる利益と失われる利益を比較衡量し、合理的で必要やむをえない限度内であれば、立法政策上の裁量として尊重される。
重要事実
被告人AおよびCは、昭和51年施行の衆議院議員総選挙に際し、特定の候補者に投票を得させる目的で、選挙人宅数戸を戸別に訪問して投票を依頼した。これが公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)に抵触するとして起訴されたが、一審・二審は同規定を違憲として無罪を言い渡したため、検察官が上告した。
あてはめ
まず、本規制の目的は、買収・利害誘導の防止、生活の平穏の維持、候補者の多額の出費抑制等により「選挙の自由と公正」を確保することにあり、正当である。次に、戸別訪問を一律に禁止することは、右弊害を総体として防止するために目的との合理的な関連性が認められる。さらに、本規制は戸別訪問という特定の手段を禁止するにすぎず、他の手段による表現を制約しない間接的・付随的制約である。これに対し、禁止により得られる公共の利益(選挙の公正)は、失われる表現の利益に比してはるかに大きい。したがって、本規定は合理的で必要やむをえない限度を超えない。
結論
公職選挙法138条1項は憲法21条に違反しない。したがって、原判決を破棄し、広島高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
選挙運動の自由に関するリーディングケース。内容規制と「手段・方法の規制」を区別し、後者については比較衡量と立法裁量を重視する枠組みを示す。答案上は、表現の自由の制約が問題となる場面で、LRA(より制限的でない他の手段)の有無を厳格に問うべきか、あるいは本判例のように立法裁量を広く認めるべきかの分水嶺として活用する。
事件番号: 昭和56(あ)1180 / 裁判年月日: 昭和56年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止は、選挙の公正を確保するための合理的で必要最小限度の制限であり、憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法138条1項が規定する戸別訪問の禁止に違反したとして起訴された。これに対し、上告人は同規定が思想及び表現の自由を保障する憲法21…