公職選挙法一三八条の合憲性(憲法二一条)
憲法21条,公選法138条
判旨
公職選挙法138条1項が定める戸別訪問の禁止規定は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止は、憲法21条が保障する表現の自由を不当に侵害し、違憲といえるか。
規範
選挙の自由と公正を確保するという正当な目的のため、意見表明の手段・方法に対して合理的かつ必要最小限度の制限を課すことは、憲法21条に違反しない(昭和25年、昭和44年の大法廷判決の枠組みを維持)。
重要事実
被告人が、特定の選挙に関し、投票を得る目的で有権者の居宅を連続して訪問した(戸別訪問を行った)ことが、公職選挙法138条1項違反として起訴された事案。上告人は、同条の戸別訪問禁止規定は憲法21条に違反し無効であると主張して争った。
あてはめ
最高裁は、戸別訪問の禁止が憲法21条に違反しないことは、既に昭和25年および昭和44年の大法廷判決によって確立された判例であると指摘した。本件においても、これら過去の判例の判断を維持し、選挙運動の自由に対する制限は選挙の公正を期するための合理的な制約であると解されるため、憲法違反の主張には理由がないと判断した。
結論
公職選挙法138条1項の戸別訪問禁止は憲法21条に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制約の合憲性を論じる際のリーディングケースとして活用できる。答案上は、本判決が踏襲した昭和44年大法廷判決の「目的・手段」の枠組み(二重の基準論ではなく、合理性・必要性の検討)とセットで論証することが一般的である。
事件番号: 昭和55(あ)1472 / 裁判年月日: 昭和56年7月21日 / 結論: 棄却
公職選挙法一三八条、二三九条三号の各規定は、憲法前文、一五条、二一条、一四条に違反しない。