公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止は憲法二一条に違反しない。
公職選挙法一三八条の合憲性(憲法二一条)
公職選挙法138条,憲法21条
判旨
公職選挙法138条1項が定める戸別訪問の禁止規定は、憲法21条の保障する表現の自由を不当に制限するものではなく、合憲である。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止が、憲法21条の保障する表現の自由を侵害し、違憲といえるか。
規範
公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止は、選挙の公正を確保し、有権者の生活の平穏を保護するという正当な目的のための合理的で必要最小限度の制限であり、憲法21条に違反しない。
重要事実
被告人は、選挙に際して特定の候補者への投票を依頼する目的で、有権者の居宅を連続して訪問した。これが公職選挙法138条1項に違反する「戸別訪問」にあたるとして起訴された。被告人側は、同条項が表現の自由を保障する憲法21条に違反し違憲であると主張した。
あてはめ
判決文には詳細なあてはめプロセスの記載はないが、先行する大法廷判決(昭44.4.23)を引用する形で、戸別訪問の禁止が意見表明の自由に対する制約を伴うとしても、選挙の自由公正を確保するための合理的制限であると判断した。戸別訪問は買収や利害誘導の温床となりやすく、また私生活の平穏を害する蓋然性が高いという立法趣旨を前提に、過度な制限には当たらないと解される。
結論
公職選挙法138条1項は憲法21条に違反しない。したがって、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は既存の大法廷判決を追認するものである。答案上では、表現の自由に対する制約が「内容中立的制約」であるか「内容着眼的制約」であるかの議論を前提としつつ、選挙の公正という目的の正当性と、手段の合理性・必要性から合憲性を導く際の有力な根拠として活用する。
事件番号: 昭和56(あ)385 / 裁判年月日: 昭和56年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項が定める戸別訪問の禁止規定は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、特定の選挙に関し、投票を得る目的で有権者の居宅を連続して訪問した(戸別訪問を行った)ことが、公職選挙法138条1項違反として起訴された事案。上告人は、同条の戸別訪問禁止規定…