公職選挙法一三八条一項、二三九条三号、一四六条一項、二四三条五号(罰則はいずれも昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)の合憲性(補足意見がある)
公選法138条1項,公選法146条1項,公選法239条3,公選法243条5
判旨
公職選挙法138条1項が規定する戸別訪問の禁止は、選挙の公正を確保するための合理的な制限であり、憲法21条等の諸規定に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項による「戸別訪問の禁止」および同法146条1項による「文書図画の頒布等の制限」が、憲法21条の保障する表現の自由や憲法15条等の諸規定に違反し、違憲とならないか。
規範
選挙の自由公正を確保するための手段として、過当な競争や不正行為の誘発を防止し、有権者の私生活の平穏を保護する目的でなされる表現活動の制限は、その目的が正当であり、制限の程度が合理的かつ必要最小限の範囲内にある限り、憲法21条等に違反しない。
重要事実
被告人が選挙運動に際し、投票を依頼する目的で有権者の居宅を連続して訪問した行為(戸別訪問)が、公職選挙法138条1項に抵触するものとして起訴された。これに対し、被告人側は、戸別訪問の禁止規定が憲法前文、13条、15条、21条、31条に違反し、基本的人権を不当に侵害するものであると主張して争った。
あてはめ
判例(昭和44年大法廷判決等)の趣旨に照らせば、戸別訪問の禁止は、意見表明の機会自体を奪うものではなく、訪問という「態様」を制限するものに過ぎない。これは、買収等の不正行為の温床を防ぎ、選挙の公正を維持するという重要な公共の福祉に基づいている。本件における各規定の適用も、これら判例の枠組みに沿った正当な制限の範囲内と評価され、違憲性は認められない。また、146条1項の文書図画に関する制限についても、同様に選挙の公正確保の観点から合憲とされる。
結論
公職選挙法138条1項および146条1項の規定は、憲法21条、15条、13条、31条等に違反せず、合憲である。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制約を論ずる際のリーディングケース(昭和44年判決)を再確認した判決である。答案では、表現の自由に対する制約が「内容」ではなく「時・場所・方法(態様)」の制限である点に注目し、判例が採用する「正当な目的と合理的関連性」の枠組みを引用する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和43(あ)1940 / 裁判年月日: 昭和44年2月6日 / 結論: 棄却
公職選挙法一三八条一項は、選挙運動としての戸別訪問には、種々の弊害を伴い選挙の公正を害するおそれがあるため、選挙に関し同条所定の目的をもつて戸別訪問することを全面的に禁止しているのであつて、戸別訪問のうち、選挙人に対する買収、威迫、利益誘導等選挙の公正を害する実質的違反行為を伴い、またはこのような害悪の生ずる明白かつ現…