公職選挙法一三八条一項は、選挙運動としての戸別訪問には、種々の弊害を伴い選挙の公正を害するおそれがあるため、選挙に関し同条所定の目的をもつて戸別訪問することを全面的に禁止しているのであつて、戸別訪問のうち、選挙人に対する買収、威迫、利益誘導等選挙の公正を害する実質的違反行為を伴い、またはこのような害悪の生ずる明白かつ現在の危険があると認められるもののみを禁止しているのではない。
公職選挙法一三八条一項の趣旨
公職選挙法138条1項,公職選挙法239条3号
判旨
公職選挙法138条1項が選挙運動としての戸別訪問を全面的に禁止していることは、選挙の公正を確保するための合理的な制限であり、憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項が、選挙運動としての戸別訪問を一律に禁止していることは、憲法21条が保障する表現の自由(言論の自由)を侵害し、違憲ではないか。
規範
戸別訪問の禁止は、買収、威迫、利益誘導等の実質的な違反行為を伴う場合や、その明白かつ現在の危険がある場合に限られず、選挙の公正を害するおそれがあることから全面的に禁止される。選挙の公正を期するために言論の自由に一定の制限をもたらすことがあっても、それは公共の福祉による合理的な制限として許容される。
重要事実
被告人は、選挙に関し、投票を得る目的をもって選挙人の居宅を戸別に訪問した。これが公職選挙法138条1項に抵触するとして起訴されたところ、被告人側は同条の戸別訪問禁止規定が表現の自由を保障する憲法21条に違反し違憲であると主張して争った。
あてはめ
公職選挙法138条1項の目的は、戸別訪問に伴う種々の弊害(買収や威迫等)を防止し、選挙の公正を害するおそれを除去することにある。同条は、特定の具体的な害悪が生じる明白かつ現在の危険がある場合に限定せず、選挙に関し同条所定の目的をもって行われる戸別訪問を全面的に禁止している。このような禁止は、選挙の公正という重要な公的利益を確保するために必要かつ合理的な制限であり、言論の自由に対する制約が生じるとしても、憲法が許容する範囲内であると解される。
結論
公職選挙法138条1項の戸別訪問禁止規定は、憲法21条に違反しない。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制限の合憲性を肯定した判例であり、特に「戸別訪問」という手段の特質(弊害の生じやすさ)に着目している。現在の司法試験では、より厳格な審査基準(目的・手段審査)を用いることが一般的だが、本判決は公共の福祉による制限の正当性を基礎づける先例として引用される。
事件番号: 昭和59(あ)457 / 裁判年月日: 昭和60年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項が規定する戸別訪問の禁止は、選挙の公正を確保するための合理的な制限であり、憲法21条等の諸規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が選挙運動に際し、投票を依頼する目的で有権者の居宅を連続して訪問した行為(戸別訪問)が、公職選挙法138条1項に抵触するものとして起訴された。…