公職選挙法一三八条、二三九条三号の各規定は、憲法前文、一五条、二一条、一四条に違反しない。
公職選挙法一三八条、二三九条三号の各規定と憲法前文、一五条、二一条、一四条 (補足意見がある)
公職選挙法138条,公職選挙法239条3号,憲法前文,憲法14条,憲法15条,憲法21条
判旨
選挙運動としての戸別訪問を禁止する公職選挙法138条1項は、意見表明そのものを禁止するものではなく、表現の自由に対する合理的制限として憲法21条1項に反しない。
問題の所在(論点)
選挙運動の自由としての戸別訪問を全面的に禁止し、これに罰則を科す公職選挙法138条1項及び239条3号の規定は、憲法21条1項の保障する表現の自由を侵害し違憲ではないか。
規範
表現の自由を制約する場合であっても、それが表現の時・場所・方法の規制にとどまるものであり、公共の福祉に基づき、目的が正当で、その制限が合理的かつ必要最小限度の範囲内にあるといえる場合には、合憲と判断される。
重要事実
被告人は、衆議院議員総選挙において特定の候補者を当選させる目的で、選挙人宅を戸別訪問して投票を依頼した。これが公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)に抵触するとして起訴されたのに対し、被告人側は同条が憲法21条(表現の自由)等に違反し無効であると主張して争った。
あてはめ
戸別訪問の禁止は、意見表明そのものを抑止するのではなく、その「方法」を制限するものである。その目的は、①買収・利益誘導等の不正行為の温床を防ぐこと、②選挙人の生活の平穏を保つこと、③候補者の過度な出費や負担を抑えること、④投票が情実に流されるのを防ぐことにあり、いずれも正当である。わが国の選挙実態に照らせば、戸別訪問が不正を誘発する抽象的危険は否定できず、他の手段(電話や個々面接)による運動が許容されている以上、この禁止は手段としても合理的かつ必要最小限度の制限といえる。
結論
公職選挙法138条1項、239条3号等の規定は、憲法14条、15条、21条等に違反せず、合憲である。
実務上の射程
本判決は戸別訪問禁止を「合憲」とする確定した判例である。答案上は、時・場所・方法の規制として「二重の基準」を緩和して適用する枠組みを用いる際や、伊藤補足意見にある「立法の広い裁量(憲法47条)」を援用する際に重要となる。ただし、表現の自由の重要性を強調する立場からは、全面禁止の必要性について慎重な検討が求められるという批判的文脈でも参照される。
事件番号: 昭和45(あ)2315 / 裁判年月日: 昭和46年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条に定める戸別訪問の禁止規定は、憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、選挙に際して特定の候補者への投票を呼びかける目的で、有権者の居宅を連続して訪問した。これが公職選挙法138条1項に規定する戸別訪問の禁止に抵触するとして起訴された。被告人側は、同規定が憲法21条が…