判旨
公職選挙法138条に定める戸別訪問の禁止規定は、憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止規定が、憲法21条の保障する表現の自由(政治活動の自由)を侵害し、違憲ではないか。
規範
公職選挙法による戸別訪問の禁止は、選挙の公正を確保し、選挙人の自由な意思決定を妨げるおそれのある不当な干渉を防止するという正当な目的を有する。この目的を達成するために戸別訪問を全面的に禁止することは、合理的かつ必要最小限度の制限であり、表現の自由を保障する憲法21条に違反するものではない。
重要事実
被告人は、選挙に際して特定の候補者への投票を呼びかける目的で、有権者の居宅を連続して訪問した。これが公職選挙法138条1項に規定する戸別訪問の禁止に抵触するとして起訴された。被告人側は、同規定が憲法21条が保障する政治活動・表現の自由を侵害するものであるとして、その違憲性を主張した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和44年4月23日大法廷判決の判例を引用し、戸別訪問禁止規定の合憲性を認めた。戸別訪問は、買収等の不正行為の温床となりやすく、また、選挙人の私生活の平穏を乱し、情実や威圧による不当な投票を招く危険がある。このような弊害を防止し、選挙の公正を保持するという目的は、公共の福祉に合致する正当なものであるといえる。したがって、かかる弊害の発生を未然に防止するために戸別訪問を一律に禁止する手法は、立法政策上の合理的な裁量の範囲内であり、必要かつ相当な制限であると解される。
結論
公職選挙法138条の戸別訪問禁止規定は憲法21条に違反せず合憲であるため、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
判決文からは詳細な事実関係(被告人の身分、具体的な訪問件数、選挙の種類等)は不明であるが、本判決は先行する大法廷判決を踏襲し、戸別訪問禁止の合憲性を再確認したものである。
事件番号: 昭和46(あ)1530 / 裁判年月日: 昭和46年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条による戸別訪問の禁止は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、特定の選挙において当選を得させる目的で戸別訪問を行ったとして、公職選挙法138条違反で起訴された。弁護人は、同条による戸別訪問の禁止が憲法21条の保障する表現の自由を侵害し、違憲であ…