公職選挙法一三八条一項と憲法二一条(補足意見がある)
憲法21条,公選法138条1項
判旨
公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止は、選挙の公正を確保するための合理的で必要最小限度の制限であり、憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項が戸別訪問を一律に禁止していることは、表現の自由(憲法21条1項)を侵害し、違憲ではないか。
規範
表現の自由を制限する法律の合憲性は、制限の目的が正当であり、その制限が目的を達成するために必要かつ合理的な範囲にとどまるか否かによって判断される。選挙の公正を確保するという目的のための戸別訪問禁止は、意見表明そのものの禁止ではなく、態様の制限にすぎず、他の手段による意思伝達の自由が保障されている限り、合理的な制限として許容される。
重要事実
上告人は、公職選挙法138条1項が規定する戸別訪問の禁止に違反したとして起訴された。これに対し、上告人は同規定が思想及び表現の自由を保障する憲法21条に違反し違憲であると主張して争った。
あてはめ
戸別訪問の禁止は、買収や利害誘導の温床となりやすく、また選挙人の私生活の平穏を害するおそれがあることから、選挙の自由と公正を確保するという正当な目的を有する。本件規定は、戸別の訪問という特定の行動態様を禁止するものであり、文書図画や演説会といった他の方法による表現活動を全面的に禁止するものではない。したがって、選挙の公正という公認の利益を保護するために必要かつ合理的な制約といえる。
結論
公職選挙法138条1項は憲法21条1項に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制約を肯定したリーディングケースの一つ。答案上は、二重の基準論を用いつつも、選挙の公正確保という「公道」を維持するための「態様の制約」として、合理的期間内での制約を肯定する文脈で使用する。ただし、学説上の批判が強い点には留意が必要である。
事件番号: 昭和57(あ)804 / 裁判年月日: 昭和57年10月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項が戸別訪問を禁止していることは、表現の自由を保障する憲法21条1項に違反しない。 第1 事案の概要:本件は、被告人が選挙運動に際して戸別訪問を行ったことが公職選挙法138条1項に抵触するとして起訴された事案である。被告人側は、同条項による戸別訪問の禁止が、表現の自由を保障する…