公職選挙法一三八条一項と憲法二一条
憲法21条,公選法138条1項
判旨
公職選挙法138条1項が戸別訪問を禁止していることは、表現の自由を保障する憲法21条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止は、表現の自由を保障する憲法21条に違反するか。
規範
公職選挙法138条1項の戸別訪問禁止規定の合憲性については、選挙の公正を確保し、有権者の私生活の平穏を保護するという正当な目的のために必要かつ合理的な制限であると解される。
重要事実
本件は、被告人が選挙運動に際して戸別訪問を行ったことが公職選挙法138条1項に抵触するとして起訴された事案である。被告人側は、同条項による戸別訪問の禁止が、表現の自由を保障する憲法21条に違反し、違憲無効であると主張して上告した。
あてはめ
判旨は、先行する大法廷判決(昭和44年4月23日判決)を引用する形式をとっており、同条項が憲法21条に違反しないことは判例の確立した見解であるとしている。具体的には、戸別訪問が買収や利害誘導の温床となりやすく、また有権者の生活の平穏を害する蓋然性が高いため、選挙の自由公正を維持する目的による制限は合理的な範囲内にとどまると解される。
結論
公職選挙法138条1項は憲法21条に違反せず、合憲である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制限の合憲性を論じる際の重要判例である。いわゆる「目的・手段審査」の枠組みを念頭に置きつつも、本判決が先行の大法廷判決を維持し、戸別訪問禁止の合憲性を確定的としている点に留意すべきである。
事件番号: 昭和56(あ)1180 / 裁判年月日: 昭和56年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止は、選挙の公正を確保するための合理的で必要最小限度の制限であり、憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法138条1項が規定する戸別訪問の禁止に違反したとして起訴された。これに対し、上告人は同規定が思想及び表現の自由を保障する憲法21…