死刑事件
判旨
死刑の量刑を維持した一審および控訴審の判断に関し、犯情に照らして当裁判所もこれを是認せざるを得ない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条2号(刑の量刑が著しく不当)の適用の有無、特に第一審および原審が選択した死刑という量刑が、被告人の犯情に照らして維持されるべきか否かが問題となる。
規範
上告審において死刑の量刑の当否が争われる場合、当該事件の犯情(犯行の性質、動機、態様、結果の重大性等)を総合的に評価し、死刑の適用が止むを得ないものとして是認できるか否かという観点から判断を行う。
重要事実
被告人が犯した罪に関し、第一審が死刑を宣告し、控訴審もその量刑を維持した。弁護人は、事実誤認および量刑不当を理由に上告を申し立てた。なお、事案の具体的な罪名や殺害人数等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
記録によれば、第一審判決が判示した事実は十分に認められ、事実誤認はない。その上で、死刑を選択した第一審判決の量刑を維持した原判決について検討するに、本件の具体的な犯情に照らせば、最高裁判所としても死刑の適用を是認せざるを得ない。したがって、量刑不当を理由に原判決を破棄すべき顕著な事情(刑訴法411条)は認められない。
結論
本件上告を棄却し、死刑を宣告した原判決を維持する。
実務上の射程
本判決は、いわゆる「永山基準」示達以前の死刑判決維持事案であるが、犯情に照らした死刑是認の論理は共通する。司法試験等の答案上では、死刑の量刑が争点となる場合に、犯情の重大性を強調し、職権破棄事由(刑訴法411条)に当たらないとする論証の帰結として参照し得る。
事件番号: 昭和46(あ)1840 / 裁判年月日: 昭和47年4月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑が刑訴法411条2号(刑の量定が著しく不当)に該当するか否かについては、本件犯罪の情状に照らし、死刑の適用が真にやむを得ないといえるかを基準に判断すべきである。 第1 事案の概要:本件において、被告人は強盗殺人等の罪を犯し、第一審で死刑を宣告された。被告人側は、法令違反、事実誤認、量刑不…
事件番号: 平成12(あ)682 / 裁判年月日: 平成15年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が強盗殺人の犯行を行ったとした原判決の事実認定を正当として是認し、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が強盗殺人の罪に問われた事案において、第一審・控訴審ともに有罪判決が下された。被告人側は事実誤認および法令違反を理由に上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):被告人が本件強盗殺人…