死刑事件
判旨
死刑の量刑が刑訴法411条2号(刑の量定が著しく不当)に該当するか否かについては、本件犯罪の情状に照らし、死刑の適用が真にやむを得ないといえるかを基準に判断すべきである。
問題の所在(論点)
死刑を選択した第一審判決を維持した控訴審判決について、その量刑が刑訴法411条2号(刑の量定の著しい不当)に該当し、破棄を免れないものか。
規範
死刑の量刑が刑訴法411条2号に該当するかは、犯行の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、被告人の年齢、前科、犯行後の情状といった、本件犯罪に関する一切の情状を総合考慮し、死刑の選択が「まことにやむをえない」と認められるかによって判断する。
重要事実
本件において、被告人は強盗殺人等の罪を犯し、第一審で死刑を宣告された。被告人側は、法令違反、事実誤認、量刑不当を理由に控訴したが、原判決(控訴審)は第一審の死刑判決を維持した。上告審においては、犯罪の具体的な態様や動機、遺族感情等の詳細な事実は本判決文からは不明であるが、原判決が維持した死刑という重刑について、記録に基づき刑罰の均衡の観点から再審査が行われた。
あてはめ
原判決が死刑を維持した判断について記録を精査したところ、本件犯罪における諸般の情状を考慮すれば、極刑を選択することは合理的であり、死刑の適用は「まことにやむをえない」と認められる。したがって、死刑を選択した量刑が著しく不当であり、これを是認することが著しく正義に反するとまではいえない。その他、被告人側が主張する点を含め、職権で調査しても刑訴法411条各号に該当するような事由は認められない。
結論
本件犯罪の情状に照らせば、死刑を維持した原判決の判断は正当であり、刑訴法411条2号には該当しない。したがって、本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、死刑の量刑不当を理由とする上告に対し、最高裁が「まことにやむをえない」という表現を用いてその正当性を判断した事例である。具体的な死刑適用基準(永山基準等)が確立する以前の判断ではあるが、量刑判断の枠組みとして「犯罪の情状」を総合的に考慮する姿勢を示している。
事件番号: 昭和42(あ)2695 / 裁判年月日: 昭和43年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に対して死刑を科することもやむを得ないとして死刑判決を維持した原判決の判断は、記録に照らして正当として是認される。 第1 事案の概要:被告人が重大な犯罪(具体的な罪名は判決文からは不明)を犯し、第一審において死刑を言い渡された事案。被告人および弁護人は量刑不当を理由に控訴したが、控訴審(原審…
事件番号: 昭和42(あ)1375 / 裁判年月日: 昭和43年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択が許されるのは、犯行の動機、態様、結果、社会的影響、被告人の態度等の諸般の情状を照らし、極刑を科すことがやむを得ないと認められる場合に限られる。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪行為(詳細は判決文からは不明)を行い、第一審および控訴審において極刑(死刑)の判決を受けた。被告人側は事実…
事件番号: 昭和46(あ)1870 / 裁判年月日: 昭和47年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に死刑を科した一審・二審の判断につき、犯罪の情状に照らして「まことにやむをえない」と認められる場合には、量刑不当として破棄すべき事由(刑訴法411条2号)には当たらない。 第1 事案の概要:本件は被告人に対し死刑を言い渡した原判決の当否が争われた事案である。弁護人は事実誤認、単なる法令違反、…