死刑事件
判旨
被告人に死刑を科した一審・二審の判断につき、犯罪の情状に照らして「まことにやむをえない」と認められる場合には、量刑不当として破棄すべき事由(刑訴法411条2号)には当たらない。
問題の所在(論点)
死刑判決が下された事案において、被告人に死刑を科すことが刑罰の均衡および一般予防の見地から許容されるか、すなわち刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき量刑不当が認められるかが問題となる。
規範
死刑の選択が許容されるか否かの判断においては、犯罪の情状を総合的に考慮し、死刑の適用が「まことにやむをえない」と認められるかという基準によって判断すべきである。
重要事実
本件は被告人に対し死刑を言い渡した原判決の当否が争われた事案である。弁護人は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当を主張して上告したが、具体的な犯行事実や被告人の属性等の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する事実誤認や量刑不当の点について記録を精査しても、刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由は見当たらない。本件犯罪の情状を総合的に考慮すれば、原判決が被告人に死刑を選択したことは、社会通念上も「まことにやむをえない」限度にとどまるものと解される。
結論
本件犯罪の情状に照らし、死刑の適用はやむをえない。したがって、量刑不当の主張は採用できず、上告を棄却する。
事件番号: 昭和46(あ)1840 / 裁判年月日: 昭和47年4月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑が刑訴法411条2号(刑の量定が著しく不当)に該当するか否かについては、本件犯罪の情状に照らし、死刑の適用が真にやむを得ないといえるかを基準に判断すべきである。 第1 事案の概要:本件において、被告人は強盗殺人等の罪を犯し、第一審で死刑を宣告された。被告人側は、法令違反、事実誤認、量刑不…
実務上の射程
本判決(正樹事件)は、永山基準(最判昭58.7.8)に至る前の死刑適用に関する判断を示したものである。答案上は、死刑選択の可否が問われる場面で「犯罪の情状に照らしてまことにやむをえない」という裁量の枠組みを示す際に参照し得るが、現在はより詳細な9項目を提示した永山基準を用いるのが一般的である。
事件番号: 昭和58(あ)140 / 裁判年月日: 平成元年6月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択に際しては、犯行の態様、動機、結果の重大性、遺族の被害感情等の罪質及び情状を総合的に考慮し、その罪責がまことに重大であって、死刑の科刑がやむをえないと認められる場合に許容される。 第1 事案の概要:被告人は、機会を異にして、手向かう術のない婦女2名を殺害した。各犯行は冷酷無情かつ残忍な態…
事件番号: 昭和62(あ)294 / 裁判年月日: 平成元年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意における憲法違反、判例違反、事実誤認の主張が、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に憲法37条2項、38条、31条の違反があること、及び判例違反、事実誤認があることを理由として上告を申し立てた。しかし、提示された判…