判旨
被告人に対して死刑を科することもやむを得ないとして死刑判決を維持した原判決の判断は、記録に照らして正当として是認される。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が刑訴法405条の上告理由にあたるか、また、被告人に対して死刑を科した原判決の判断が刑訴法411条(職権破棄条項)を適用すべき著しく不当なものといえるか。
規範
量刑不当を理由とする上告については、刑訴法405条の上告理由に該当しない。ただし、原判決の量刑が著しく不当であり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条2号により職権で破棄することができる。その際、死刑の選択が「まことにやむを得ない」といえるか否かが判断の基準となる。
重要事実
被告人が重大な犯罪(具体的な罪名は判決文からは不明)を犯し、第一審において死刑を言い渡された事案。被告人および弁護人は量刑不当を理由に控訴したが、控訴審(原審)は第一審の死刑判決を支持して控訴を棄却した。これに対し、被告人側がさらに量刑不当を主張して上告した。
あてはめ
本件の上告趣意は量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条所定の上告理由には該当しない。また、記録を精査しても、被告人に対して死刑を科することが「まことにやむを得ない」とした原判決の判断は妥当であり、刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事情も認められない。
結論
本件上告は理由がないため棄却し、原審の死刑判決を維持する。
実務上の射程
量刑不当は法的な上告理由(405条)にはならないが、最高裁は411条の職権破棄の可否を検討する形で実質的な量刑審査を行う。特に死刑事件においては、原判決の死刑選択が「まことにやむを得ない」ものであるかという基準を用いて慎重に審査する運用がなされている。
事件番号: 平成12(あ)682 / 裁判年月日: 平成15年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が強盗殺人の犯行を行ったとした原判決の事実認定を正当として是認し、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が強盗殺人の罪に問われた事案において、第一審・控訴審ともに有罪判決が下された。被告人側は事実誤認および法令違反を理由に上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):被告人が本件強盗殺人…