判旨
本決定は、刑事訴訟法上の上告理由の存否を判断したものであり、個別具体的な判断枠組みを詳細に示したものではないが、上告理由に当たらない旨の簡潔な判断により上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当するか否か、および同411条を適用して職権により判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等)があるか否かにより判断する。
重要事実
被告人が刑事事件について有罪判決を受け、弁護人が上告を申し立てた。上告趣意書において上告理由が主張されたが、最高裁は具体的な事案の内容や主張の詳細には言及していない。
あてはめ
記録を精査しても、弁護人が主張する事項は刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき特段の事情も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
本決定自体に実務上の新しい規範性は乏しいが、上告理由の形式的な審査手続を示す例として参照される。司法試験の答案作成においては、上告審の構造(405条・411条の関係)を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)1806 / 裁判年月日: 昭和26年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反などの…