被告人が強盗殺人の犯行を行ったとして控訴審の判断が是認された事例(広島ホステス強盗殺人事件)
刑訴法411条
判旨
被告人が強盗殺人の犯行を行ったとした原判決の事実認定を正当として是認し、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
被告人が本件強盗殺人の犯行を行ったとする原判断に、刑訴法411条を適用して破棄すべき事実誤認が存在するか。
規範
刑事訴訟法411条に基づく判決の破棄は、著しく正義に反すると認められる場合に限られる。また、事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が強盗殺人の罪に問われた事案において、第一審・控訴審ともに有罪判決が下された。被告人側は事実誤認および法令違反を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
記録を精査しても、原判決が被告人を本件強盗殺人の犯人と認定した過程に不合理な点は見当たらず、事実誤認があるとは認められない。したがって、刑訴法411条を適用すべき顕著な事由は存在しないと判断される。
結論
被告人が本件犯行を行ったとした原判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
具体的な証拠構造については判決文からは不明であるが、最高裁が事実認定を維持する際の定型的な判断枠組みとして、刑訴法411条適用の厳格性を示す事例である。
事件番号: 昭和45(あ)1790 / 裁判年月日: 昭和46年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑を維持した一審および控訴審の判断に関し、犯情に照らして当裁判所もこれを是認せざるを得ない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に関し、第一審が死刑を宣告し、控訴審もその量刑を維持した。弁護人は、事実誤認および量刑不当を理由に上告を申し立てた。なお、事案の具…
事件番号: 平成13(あ)169 / 裁判年月日: 平成15年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審が訴訟記録及び第1審で取り調べた証拠のみに基づいて直ちに犯罪事実を確定し有罪判決をしたものではない限り、刑事訴訟法405条の上告理由(判例違反)には当たらない。 第1 事案の概要:第1審の無罪判決に対し検察官が控訴し、原審(控訴審)は第1審の無罪判決を破棄した上で被告人を実刑に処した。被告人側…
事件番号: 平成8(あ)482 / 裁判年月日: 平成12年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、極めて悪質かつ重大な結果を招いた強盗殺人等の事案において死刑を科すことは、諸般の事情を考慮しても是認される。 第1 事案の概要:被告人は、実兄と共謀の上、一人暮らしの従弟(36歳)をビニールひもで緊縛・絞殺して権利証等を強取し、死体を海浜に遺棄した(…
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【結論(判旨の要点)】被告人の単独犯行であるとした原判決の事実認定に不合理な点はなく、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した各犯行について、原判決はこれらをすべて被告人の単独犯行であると認定した。これに対し、弁護人および被告人本人は、事実誤認および法令違反を理由として上告を申…