死刑事件(財産目当て従弟ら殺人事件)
判旨
死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、極めて悪質かつ重大な結果を招いた強盗殺人等の事案において死刑を科すことは、諸般の事情を考慮しても是認される。
問題の所在(論点)
死刑制度の合憲性、および2名の被害者を殺害した強盗殺人・死体遺棄等の事案における死刑適用の是非(刑罰の量定)。
規範
死刑制度の合憲性については、最高裁昭和23年3月12日大法廷判決の判例を維持し、憲法13条、31条、36条に違反しない。量刑として死刑を適用すべきか否かは、犯行の性質、動機、態様(特に殺害方法の残虐性・冷酷性)、結果の重大性(殺害された被害者数等)、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が誠に重大であって、罪罰の均衡および一般予防の見地からやむを得ないと認められる場合に許される。
重要事実
被告人は、実兄と共謀の上、一人暮らしの従弟(36歳)をビニールひもで緊縛・絞殺して権利証等を強取し、死体を海浜に遺棄した(第1事件)。その後、従弟になりすまし不動産を売却して多額の金を詐取した。さらに約1年後、一人暮らしの女性(66歳)を自動車内で電気コードにより絞殺し、同様に権利証等を強取・遺棄した(第2事件)。いずれも周到な準備に基づく利欲目的の犯行であった。
あてはめ
本件犯行は、周到に準備計画された強盗殺人であり、罪質は極めて悪質である。動機は利欲的で酌量の余地がなく、落ち度のない2名の命を奪った結果は重大である。犯行態様も絞殺という残虐かつ冷酷なものである。遺族の被害感情や社会的影響も深刻である。被告人が当初実兄に誘われたという事情を考慮しても、2度にわたり強盗殺人を繰り返した罪責は誠に重く、極刑はやむを得ないといえる。
結論
事件番号: 平成8(あ)168 / 裁判年月日: 平成12年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法36条の「残虐な刑罰」に当たらず、複数の殺人・強盗殺人事件において、動機・態様・結果の重大性等の諸事情を総合考慮し、死刑の適用がやむを得ない場合には、これを是認することができる。 第1 事案の概要:被告人は約6年半の間に、2件の殺人と2件の強盗殺人等を犯した。具体的には、店舗店番の女…
死刑制度は合憲であり、被告人の罪責は誠に重いため、第一審の死刑判決を維持した原判決を是認し、上告を棄却する。
実務上の射程
2名の殺害、利欲的動機、計画性、残虐な犯行態様が認められる強盗殺人事案において、死刑選択の基準(永山基準)を再確認する判断資料となる。
事件番号: 昭和62(あ)562 / 裁判年月日: 平成5年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に当たらず合憲であり、死刑の適用は、罪質、動機、態様、結果の重大性等の諸情状を併せ考察し、罪刑の均衡および一般予防の見地からやむを得ない場合に限られる。 第1 事案の概要:被告人は共犯者と共謀し、保険金目的で2名を殺害(海中への突き落とし及び鉄棒での殴打…
事件番号: 昭和41(あ)580 / 裁判年月日: 昭和42年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑を規定する刑法240条(強盗殺人罪)は憲法に違反せず、犯情に照らし極刑を選択することは許容される。 第1 事案の概要:被告人は強盗殺人および死体遺棄の罪に問われた。第一審判決は被告人を死刑に処し、控訴審(原判決)もこれを支持した。被告人側は、死刑規定の違憲性、自白の任意性の欠如、および量刑不当…
事件番号: 平成16(あ)583 / 裁判年月日: 平成19年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法に違反せず、強固な殺意に基づく残虐な犯行態様、重大な結果、遺族の峻烈な処罰感情、同種前科等の諸事情を考慮すれば、死刑判決は是認される。 第1 事案の概要:被告人はスナック経営者の女性(当時61歳)を金品強取目的で殺害し、現金約8,000円を強取した。殺害方法は、背後から頸部を腕で締め…
事件番号: 平成14(あ)317 / 裁判年月日: 平成18年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、2名の生命を奪った計画的かつ残忍な犯行において、被告人の役割が中心的であれば、酌むべき情状を考慮しても死刑を選択することはやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は共謀の上、(1)知人男性を車内で絞殺して死体をコンクリートで固めて遺棄し、(2)その2…