判旨
死刑の選択が許されるのは、犯行の動機、態様、結果、社会的影響、被告人の態度等の諸般の情状を照らし、極刑を科すことがやむを得ないと認められる場合に限られる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条等の文脈において、死刑の宣告を維持した原判決の量刑が、著しく不当であり刑を破棄すべき事由に該当するか(死刑選択の許容性)。
規範
死刑の適用については、犯行の動機、態様、結果、社会的影響、犯行後の被告人の態度、その他記録に表れた諸般の情状を総合的に考慮し、極刑を科すことが「まことにやむを得ない」と認められるか否かという基準により判断される。
重要事実
被告人が特定の犯罪行為(詳細は判決文からは不明)を行い、第一審および控訴審において極刑(死刑)の判決を受けた。被告人側は事実誤認および量刑不当を理由に上告したが、最高裁判所は原判決の事実認定に誤りはないと判断した。
あてはめ
本件各犯行の動機、態様、結果、および社会的影響が重大であることに加え、犯行後の被告人の態度やその他記録に現れた諸般の情状を考慮した。これらの事情を総合的に斟酌すると、被告人に対して極刑を科した第一審判決を維持した原判決の判断は、まことにやむを得ないものと認められる。したがって、職権で判決を破棄すべき顕著な不当性は認められない。
結論
被告人に対する死刑の選択は、諸般の情状に照らしてやむを得ないものとして適法であり、本件上告を棄却する。
実務上の射程
死刑選択の基準を示した初期の判例の一つであり、後の永山基準(最判昭58.7.8)へと繋がる「やむを得ない場合に限る」という基本的枠組みを提示している。答案上は、量刑の不当性を論じる際の一般論として活用できるが、現在はより具体的な9項目を挙げる永山基準を用いるのが通例である。
事件番号: 昭和62(あ)192 / 裁判年月日: 平成2年12月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択については、犯行の罪質、動機、態様、結果、遺族の被害感情、社会的影響、被告人の年齢、前科、犯行後の情状などの諸要素を総合考慮し、その刑の選択がやむを得ないと認められる場合に許される。 第1 事案の概要:被告人は、強盗殺人罪により無期懲役に処せられ、仮出獄中の身であった。被告人は、居直り強…
事件番号: 昭和57(あ)932 / 裁判年月日: 昭和59年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択に当たっては、犯行の態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、被告人の犯罪歴や性格、生育環境等の諸事情を総合的に考慮し、その科刑がやむを得ないと認められる場合にはこれを肯定できる。 第1 事案の概要:被告人は金品を強取するため、就寝中の一家5名全員の殺害を企図。ハンマーで強打し、あ…
事件番号: 昭和46(あ)88 / 裁判年月日: 昭和48年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択については、犯行の罪質、動機、態様、特に殺傷の手段方法の残虐性、結果の重大性、社会的影響、被告人の経歴、犯行後の情状等の諸般の事情を慎重に考慮し、その責任が極めて重いと認められる場合には、やむを得ないものとして許容される。 第1 事案の概要:被告人は遊興費を入手する目的で、2回にわたり周…
事件番号: 昭和63(あ)68 / 裁判年月日: 平成5年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、36条に違反せず、犯行の罪質、動機、態様、結果等の諸事情に照らして罪責が誠に重大である場合には、死刑の選択はやむを得ないものとして是認される。 第1 事案の概要:被告人は、離婚届を出して身を隠した妻の所在を隠匿したとして、妻の兄らに対して恨みを抱いた。被告人は恨みを晴らすとと…