判旨
不動産売買において、競売手続開始という瑕疵を秘匿したことが欺罔にあたるとされた事例につき、買主が当該事実を既知であり、代金による差押解除の言明を信頼して支払ったのであれば、不作為による欺罔の成立には疑義がある。
問題の所在(論点)
不動産売買において、目的物に競売手続開始という重大な瑕疵がある場合、その事実を告知しないことが詐欺罪の欺罔行為にあたるか。特に、買主がその事実を認識した上で、その解消を期待して代金を支払った場合の欺罔の有無が問題となる。
規範
詐欺罪(刑法246条1項)における欺罔行為とは、相手方が真実を知っていれば処分行為を行わないような重要な事実について、偽りの事実を告知し、または不作為によって誤信させることをいう。不作為による欺罔が成立するためには、相手方が当該事実を誤信していること、および行為者に真実を告知すべき法律上の義務(作為義務)があることが必要である。
重要事実
被告人は、所有する農地が銀行の抵当権実行による競売手続開始決定を受け、その旨の登記がなされていたにもかかわらず、買主側の担当者Cに対し、あたかも瑕疵のない農地であるかのように装って売買契約を締結し、代金の内金30万円を交付させたとして詐欺罪で起訴された。第一審・控訴審は有罪としたが、記録上、買主側は被告人から「30万円あれば差押を解除できる」との説明を受けてこれを信用し、競売手続の開始自体も契約時に知悉していた疑いがあった。
あてはめ
第一審は、被告人が競売手続開始の事実を告知しなかったことを欺罔手段としたが、証拠によれば、買主側は既に競売手続開始の事実を知悉していた可能性が高い。買主は、瑕疵がないと誤信したのではなく、被告人の「代金により差押を解除できる」という言明を信用して金員を支払ったものと解される。そうであれば、競売手続開始の事実を告知しなかったという不作為(または瑕疵がないと装ったこと)と、買主の処分行為との間に、詐欺罪が前提とする誤信・因果関係を認めることは困難である。このような金員授受の経緯を十分に審理せずに欺罔を認めることは、事実誤認の疑いがある。
結論
買主が瑕疵の存在を知悉しており、その解消を期待して代金を交付した可能性がある場合、瑕疵を告知しなかったことのみを理由に欺罔の成立を認めることはできず、審理を尽くさせるため原判決を破棄し差し戻すべきである。
実務上の射程
不作為による詐欺(特に重要事実の不告知)が論点となる際、相手方の認識内容(誤信の有無)に焦点を当てて反論を構成する材料となる。相手方がリスクを承知で(あるいは解消を期待して)あえて処分行為に及んだ場合には、不告知と処分行為との間の因果関係が否定されることを示唆しており、あてはめで重宝する。
事件番号: 昭和33(あ)122 / 裁判年月日: 昭和36年7月4日 / 結論: 棄却
原判決は、本件詐欺被害者等は何れも、本件売買の目的物(註。骨董品)は判示元公爵家所蔵品である旨の被告人の虚言を信用したためこれを買受けたものであつて、そうでなければ本件売買は行われなかつたものであると認定しており、右認定に誤りはないこと記録に徴して明らかである。されば右の如く、真実を告知するときは相手方が金員を交付しな…