判旨
融資申請において一部に虚偽の事実がある場合、その虚偽の部分がなければ貸付自体が行われなかったという関係にあるときは、貸付金全額について詐欺罪が成立する。
問題の所在(論点)
一部に正当な権利行使の側面や真実の事実が含まれる欺罔行為によって金員を得た場合において、詐欺罪(刑法246条1項)の成立範囲はどの程度認められるか。特に、虚偽の部分を除いた残りの部分のみでは交付がなされなかった場合の処理が問題となる。
規範
欺罔行為によって財物を交付させた場合、交付された財物が法律上可分であっても、その欺罔行為がなければ財物全体の交付が行われなかったと認められるときは、交付された財物全額について詐欺罪が成立する。
重要事実
被告人は、時価80万円の大型切断機を自己が取締役を務める会社で購入したにもかかわらず、自身が理事長を務める協同組合で購入したかのように装った。その上で、他の2台の機械(合計時価22万9千円)と共に、合計3台の代金の半額について、県に対し中小企業等協同組合共同施設設置資金の貸付を申請し、貸付金を騙取した。原審によれば、他の2台の機械は実際に協同組合で購入されたものであったが、本件貸付は大型切断機を主眼とするものであり、他の2台のみでは貸付は行われなかったという事情があった。
あてはめ
本件において、被告人は大型切断機の購入主体を偽り、県から貸付金を得ている。他の2台の機械については実際に協同組合が購入しており、その部分については真実の申請であったといえる。しかし、本件貸付の決定において大型切断機の購入事実は不可欠な要素(主眼)であり、これを除外した他の2台のみでは貸付自体が行われなかったと評価される。そうであれば、貸付行為の全体が被告人の欺罔行為によって惹起されたものといえるため、真実の購入分を含む貸付金全額について詐欺罪の成立を認めるのが相当である。
結論
一部に真実が含まれる申請であっても、虚偽部分がなければ貸付が行われなかった関係にある以上、貸付金全額について詐欺罪が成立する。
実務上の射程
詐欺罪における「処分行為の瑕疵」と「財物全額の領得」の関係を示す。実務上は、欺罔事項が交付の決定にとって「本質的」であったか、あるいは「それ自体がなければ交付しなかった」といえるかという因果関係の判断に用いる。可分な権利の行使であっても、交付の動機の中心をなす部分に虚偽があれば全額が詐欺となる点に射程がある。
事件番号: 昭和26(あ)4613 / 裁判年月日: 昭和28年4月2日 / 結論: 棄却
約定よりも品質の悪い木炭の交付を手段として約定の品質の木炭の代金に相当する金員を不可分的に騙取した場合はその金員全額について詐欺罪が成立する。