スクラツプの売買にあたり、その数量を多量にいつわつて一括売却し、代金支払のために振出された小切手および手形の交付を受けたときは、実在数量を超えた部分に対応する金額についてのみではなく、その全部について詐欺罪が成立する。
スクラツプの数量の欺罔と騙取額の範囲
刑法246条
判旨
数量を偽って一括売却し、検量困難を理由にその数量での取引を承諾させて代金全額の交付を受けた場合、売買が不可分的に行われたものとして、交付された手形等の全額について詐欺罪が成立する。
問題の所在(論点)
数量を偽って商品を一括売却し代金全額を騙取した場合において、不足部分に対応する代金のみならず、交付された手形等の全額について詐欺罪が成立するか。
規範
売買契約において目的物の数量を欺罔し、代金として手形等を交付させた場合、その売買が一個の契約として不可分的に行われ、かつ交付された各手形等が物件の一部に対応するものでないときは、交付を受けた手形等の全額について詐欺罪(刑法246条1項)が成立する。
重要事実
被告人は、本件スクラップの数量を偽り、2000トンあるものとして一括売却した。被告人は被害者Aに対し、物件が巨大で検量が困難であることを理由に、検量をせずに2000トンとして取引するよう申し向け、これを承諾させた。Aは代金支払のため、手形2通および小切手1通を被告人に交付した。実際にはスクラップは2000トンに不足していたが、交付された各手形等は特定の数量部分に対応するものではなかった。
あてはめ
本件売買は、2000トンのスクラップが存在することを前提として不可分的に行われたものである。また、代金支払のために交付された3通の手形および小切手は、売買物件の特定の一部に対応するものではない。したがって、被告人が受領した手形および小切手のうち、不足する数量分に対応する代金相当額だけでなく、その全部について詐欺罪の客体となる。欺罔行為によって、本来であれば行われなかったはずの代金全額の交付という財産的処分行為が引き出されたといえるからである。
結論
交付を受けた手形および小切手の全部につき、詐欺罪が成立する。
実務上の射程
一個の売買契約として一括して代金が支払われた場合、実質的に「不足分」という分け方ができない以上、全額を既遂額として扱うべきという判断を示した。司法試験においては、処分行為の個数や、欺罔されなければ契約自体締結しなかったであろうという「契約の同一性」の観点から、一部詐欺ではなく全額詐欺を基礎付ける論拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4613 / 裁判年月日: 昭和28年4月2日 / 結論: 棄却
約定よりも品質の悪い木炭の交付を手段として約定の品質の木炭の代金に相当する金員を不可分的に騙取した場合はその金員全額について詐欺罪が成立する。
事件番号: 昭和25(れ)605 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
被告人が原判示のような経過により、A無尽株式会社において、同会社係員から、無尽落札金として十三万九百十七円五十銭の交付を受けるに当つて、たとえ所論のように、その一部につき、現金授受の手続を省略し、これをただちに同会社に対する従前の借受金等の支払にあてたとしても、その金額を控除しない全額について、刑法第二四六条第一項の詐…