約定よりも品質の悪い木炭の交付を手段として約定の品質の木炭の代金に相当する金員を不可分的に騙取した場合はその金員全額について詐欺罪が成立する。
約定よりも品質の悪い木炭の交付と騙取金額の範囲
刑法246条1項
判旨
代金支払の前提となる目的物の品質に瑕疵があることを秘して、約定通りの代金を収受した場合、交付された金員全額が詐欺罪の被害額となる。
問題の所在(論点)
売買代金詐欺において、一部の物品に品質不良があるに過ぎない場合、詐欺罪の成立範囲は代金全額か、それとも品質不良分に相当する金額に限定されるか。
規範
詐欺罪(刑法246条1項)の財物交付において、交付された財物が不可分な一個の対価として授受される場合、その全額が「財物」の騙取にあたり、相手方が給付した目的物の価値を差し引くことは要しない。
重要事実
被告人は、木炭の売買契約に基づき木炭代金(合計3万7,000円および3万6,000円)を受領した。しかし、実際に納品された木炭は契約上の品質に満たないものであり、判示第一では1万6,095円相当、判示第二では1万6,200円相当が品質不良分に該当するものであった。被告人はこの品質の悪い木炭を手段として、約定の品質の木炭代金に相当する金員を騙取したとして起訴された。
あてはめ
本件において、被告人は品質の悪い木炭を納品しながら、あたかも約定通りの品質であるかのように装って代金を請求し、これを受領している。この際、交付された代金は、約定の品質を備えた木炭の対価として「不可分的」に支払われたものである。したがって、一部に価値がある物品(品質の悪い木炭)が提供されていたとしても、それは騙取の「手段」に過ぎず、支払われた金員全額が詐欺罪の客体となると解される。
結論
被告人は、受領した代金全額につき詐欺罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、実務上の「全体財産説」の立場を明確にするものである。答案作成上は、欺罔行為によって被害者が特定の目的(契約通りの給付)のために財物を交付した以上、相当な反対給付があっても、交付された財物全額について詐欺罪が成立すると論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和33(あ)122 / 裁判年月日: 昭和36年7月4日 / 結論: 棄却
原判決は、本件詐欺被害者等は何れも、本件売買の目的物(註。骨董品)は判示元公爵家所蔵品である旨の被告人の虚言を信用したためこれを買受けたものであつて、そうでなければ本件売買は行われなかつたものであると認定しており、右認定に誤りはないこと記録に徴して明らかである。されば右の如く、真実を告知するときは相手方が金員を交付しな…