判旨
詐欺罪における被害者は、財物の所有者のみならず、事実上の保管管理を委ねられている者も含まれる。また、虚偽の誓約証書を提示して財物を交付させた場合、欺罔行為と財物交付との間には因果関係が認められる。
問題の所在(論点)
1. 詐欺罪において、所有者ではないが事実上の保管管理を行っている者は被害者となり得るか。2. 虚偽の誓約証書を提示して財物を交付させた場合、欺罔と交付の因果関係が認められるか。
規範
詐欺罪(刑法246条1項)における被害者は、所有者に限られず、事実上の保管管理を行う者も含まれる。また、欺罔行為と財物の交付との間に因果関係が認められるためには、相手方が虚偽の事実を真実と誤信し、その錯誤に基づいて財物を交付したといえることを要する。
重要事実
被告人は、ミシン機の月賦販売を行う会社が所有し、事実上Aが保管管理していたミシン機について、実際には虚偽の内容であるにもかかわらず、「誓約証書をもらってきたからミシンを渡してほしい」と申し向けた。これを信じたAは、ミシン機3台を被告人に交付した。弁護人は、被害者が特定されていないこと、および欺罔と交付の因果関係が欠如していることを理由に上告した。
あてはめ
1. 本件ミシン機は会社の所有物であるが、Aはこれを事実上保管管理していた。したがって、Aもまた詐欺罪の被害者として具体的に特定されているといえる。2. 被告人は、実際には存在しない事実に反して誓約証書を得たかのように装い、「誓約証書をもらってきたから渡してほしい」と述べている。これは交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為であり、これを受けたAが誤信してミシンを交付している以上、欺罔と交付の因果関係は明白である。
結論
被告人に詐欺罪が成立する。保管管理者も被害者に含まれ、虚偽の誓約証書による欺罔と交付の因果関係も認められるため、上告は棄却される。
実務上の射程
詐欺罪の保護法益は所有権だけでなく、占有そのものも含まれることを前提とした判断である。答案上は、被害者(被欺罔者・交付者)が所有者でない場合でも、事実上の占有・管理権限があれば詐欺罪が成立し得ることを根拠づける際に活用できる。また、因果関係の判断において「交付の動機となった重要な事実」の虚偽性がポイントとなることを示している。
事件番号: 昭和46(あ)616 / 裁判年月日: 昭和47年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐欺罪における財物の交付とは、欺罔行為に基づく錯誤によって財物の現実の占有移転がなされることをいい、実体法上の権利移転や私法上の効果の有無は同罪の成否に影響しない。 第1 事案の概要:被告人が、欺罔行為を用いて相手方から財物の交付を受けた。これに対し、弁護人は、交付後もなお交付者が占有権に基づき返…