刑訴五〇一条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは確定裁判の主文の趣旨について疑がある場合をいう。
刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」の意義。
刑訴法501条
判旨
刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、確定裁判の主文の趣旨について疑がある場合を指す。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法501条に基づく「裁判の解釈について疑があるとき」の意義。具体的には、理由中の判断の誤りや法令違反の主張がこれに含まれるか。
規範
刑事訴訟法501条に規定される裁判の解釈の申立てが認められる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の言渡しをした裁判所がその確定裁判の主文の内容・趣旨を明確にする必要がある場合に限定される。
重要事実
本件において、抗告人は憲法違反を主張して裁判の解釈を申し立てたが、その実質的な内容は事実誤認や単なる法令違反を主張するものであった。原決定は、刑訴法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」を確定裁判の主文の趣旨に疑がある場合に限ると解して申立てを退けたため、抗告人が特別抗告を提起した。
あてはめ
本件抗告人の主張は、確定裁判の主文の趣旨を問うものではなく、その実質は事実誤認や法令違反の主張にすぎない。裁判の解釈の申立ては、既判力ある判断の客観的な意味内容を確定させるための手続であり、判断の正当性自体を争うことは制度の予定するところではない。したがって、主文の趣旨に直接関わらない主張は、同条の要件を充足しない。
結論
刑訴法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、確定裁判の主文の趣旨について疑がある場合をいう。本件申立てはこれに当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
裁判の執行に関する救済手続において、執行の前提となる裁判内容の不明確さを解消するための限定的な制度であることを示す。判決理由の不当性を争う手段(上訴や再審)とは厳格に区別される。答案上は、確定判決後の不服申立ての限界を論ずる際の参照判例となる。
事件番号: 昭和30(す)349 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は同条の「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した上告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈…
事件番号: 昭和33(す)547 / 裁判年月日: 昭和33年12月24日 / 結論: 棄却
再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却した決定に対しては、刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることはできない。
事件番号: 昭和28(す)634 / 裁判年月日: 昭和29年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許される。上告棄却の決定は、刑を言い渡した裁判には当たらないため、これに対する同条の申立ては不適法である。 第1 事案の概要:被告人(申立人)は、最高裁判所が自らの上告を棄却した決定に対し、その解釈を求めるべく、…
事件番号: 昭和30(す)238 / 裁判年月日: 昭和30年8月18日 / 結論: 棄却
刑訴五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことで、被告人の上告を棄却した本件はかような疑義なきこと明瞭であるのみでなく、刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所ともいえないから、右いずれの点からも本件申立は不適法で棄却すべきものである。