刑訴五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことで、被告人の上告を棄却した本件はかような疑義なきこと明瞭であるのみでなく、刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所ともいえないから、右いずれの点からも本件申立は不適法で棄却すべきものである。
刑訴第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」の意義
刑訴法501条
判旨
刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が不明瞭な場合を指す。また、被告人の上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法501条に基づく「裁判の解釈の申立」が認められるための要件、すなわち(1)「裁判の解釈について疑があるとき」の意義、および(2)上告棄却判決をした裁判所が「刑の言渡をした裁判所」に該当するか否かが問題となった。
規範
刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合をいう。また、同条の「刑の言渡をした裁判所」とは、実体的・具体的な刑の宣告を行った裁判所を指し、上告を棄却した裁判所はこれに含まれない。
重要事実
被告人が、最高裁判所によりなされた上告棄却判決について、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義を申し立て、裁判解釈書の交付を求めた事案。
事件番号: 昭和30(す)349 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は同条の「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した上告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈…
あてはめ
本件における最高裁判所の判決は被告人の上告を棄却したものであり、主文の趣旨は「上告を棄却する」という一点において明確であって、解釈上の疑義は存在しない。また、上告棄却判決は下級審の刑の言渡しを維持するものではあるが、最高裁判所自らが「刑の言渡をした」ものではない。したがって、法501条の対象となる裁判にも、申立先となる裁判所にも該当しない。
結論
本件申立は、主文に疑義がなく、かつ申立先が刑の言渡しをした裁判所でもないため、不適法として棄却される。
実務上の射程
刑事執行に関する救済手続としての法501条の適用範囲を限定的に解釈する。主文の文言自体が不明確な場合に限定されるため、単なる不服申し立ての手段としては利用できない。答案上は、執行段階の不服申立手続の適格を論ずる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和28(す)480 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合を指す。 第1 事案の概要:申立人は、裁判所に対し、別紙「判決解釈書下附願」と題する書面をもって、本件判決の解釈書の交付を申し立てた。しかし、その申立ての内容は、単に解釈書の交…
事件番号: 昭和28(す)473 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に規定される「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その意味内容の理解について疑義が生じている場合に限定される。 第1 事案の概要:申立人は、昭和28年9月10日付の書面において、既になされた裁判の解釈を求める申立てを行った。本件では、当該裁判の主文の…
事件番号: 昭和28(す)634 / 裁判年月日: 昭和29年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許される。上告棄却の決定は、刑を言い渡した裁判には当たらないため、これに対する同条の申立ては不適法である。 第1 事案の概要:被告人(申立人)は、最高裁判所が自らの上告を棄却した決定に対し、その解釈を求めるべく、…
事件番号: 昭和42(す)179 / 裁判年月日: 昭和42年7月4日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。