判旨
刑事訴訟法501条に規定される「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その意味内容の理解について疑義が生じている場合に限定される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法501条に基づき、言い渡された裁判の解釈につき疑義があるとして申立てをするための要件、特に「裁判の解釈について疑があるとき」の意味が問題となる。
規範
刑訴法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合を指す。
重要事実
申立人は、昭和28年9月10日付の書面において、既になされた裁判の解釈を求める申立てを行った。本件では、当該裁判の主文の不明瞭さ等、具体的な疑義の内容が本条の要件に該当するかどうかが争点となった。
あてはめ
本件申立の理由は、判決主文の趣旨が不明瞭であることに基づくものではないことが明らかである。したがって、本条が予定する「裁判の解釈につき疑義がある場合」には該当せず、申立ての前提を欠くものといえる。
結論
本件申立ては不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
判決の更正や解釈の申立てにおいて、主文が客観的に一義的で明瞭な場合には本条の申立ては認められない。実務上は、執行の場面等で主文の意味内容が不明確な場合に限定して適用される極めて限定的な救済手段であることを示している。
事件番号: 昭和28(す)480 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合を指す。 第1 事案の概要:申立人は、裁判所に対し、別紙「判決解釈書下附願」と題する書面をもって、本件判決の解釈書の交付を申し立てた。しかし、その申立ての内容は、単に解釈書の交…
事件番号: 昭和28(す)317 / 裁判年月日: 昭和28年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなくその解釈に疑義がある場合を指す。また、最高裁判所は同条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらないため、同裁判所に対する疑義の申立ては許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した裁判について刑事訴…
事件番号: 昭和30(す)238 / 裁判年月日: 昭和30年8月18日 / 結論: 棄却
刑訴五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことで、被告人の上告を棄却した本件はかような疑義なきこと明瞭であるのみでなく、刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所ともいえないから、右いずれの点からも本件申立は不適法で棄却すべきものである。
事件番号: 昭和29(す)528 / 裁判年月日: 昭和30年4月27日 / 結論: 棄却
刑訴第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。 (昭和二五年(す)第二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定刑集四巻一三号二八八〇頁参照)
事件番号: 昭和30(す)349 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は同条の「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した上告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈…