判旨
刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなくその解釈に疑義がある場合を指す。また、最高裁判所は同条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらないため、同裁判所に対する疑義の申立ては許されない。
問題の所在(論点)
1. 刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」の意義。2. 最高裁判所が同条にいう「刑の言渡をした裁判所」に該当し、疑義の申立ての相手方となり得るか。
規範
1. 刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈自体に客観的な疑義がある場合を限定して指す。2. 同条の申立先である「刑の言渡をした裁判所」とは、原則として事実認定に基づき具体的な量刑を決定した裁判所を指し、上告裁判所である最高裁判所はこれに含まれない。
重要事実
申立人は、最高裁判所が下した裁判について刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義の申立てを行った。しかし、当該申立ての内容は判決主文の解釈に関する不明瞭さを指摘するものではなく、また、最高裁判所に対して直接申し立てられたものであった。
あてはめ
本件申立ては、判決主文の趣旨が不明瞭である場合に該当せず、同条の要件を満たさない。また、最高裁判所は法律審であり、刑事訴訟法501条が想定する「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。したがって、申立先としての適格を欠き、手続的に不適法である。
結論
本件申立ては、内容および申立先のいずれの点においても不適法であるため、棄却すべきである。
実務上の射程
刑事手続における裁判の解釈の更正に関する限定的な解釈を示すものである。実務上、501条の申立ては主文の多義性・矛盾がある場合に限られ、かつ第一審または控訴審等の事実審(刑を言い渡した裁判所)に対して行うべきであることを示唆している。
事件番号: 昭和28(す)480 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合を指す。 第1 事案の概要:申立人は、裁判所に対し、別紙「判決解釈書下附願」と題する書面をもって、本件判決の解釈書の交付を申し立てた。しかし、その申立ての内容は、単に解釈書の交…
事件番号: 昭和28(す)473 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に規定される「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その意味内容の理解について疑義が生じている場合に限定される。 第1 事案の概要:申立人は、昭和28年9月10日付の書面において、既になされた裁判の解釈を求める申立てを行った。本件では、当該裁判の主文の…
事件番号: 昭和32(す)226 / 裁判年月日: 昭和32年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭な場合に限定される。また、上告棄却決定を下した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の裁判に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解…
事件番号: 昭和25(す)201 / 裁判年月日: 昭和25年12月25日 / 結論: 棄却
刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。
事件番号: 昭和29(す)529 / 裁判年月日: 昭和30年1月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所がなした上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義…