判旨
刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭な場合に限定される。また、上告棄却決定を下した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。
問題の所在(論点)
1. 刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」の意義。2. 上告棄却決定を行った最高裁判所が、同条の「刑の言渡をした裁判所」に該当するか。
規範
1. 刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合を指す。2. 同条の「刑の言渡をした裁判所」には、上告を棄却した最高裁判所は含まれない。
重要事実
申立人は、最高裁判所による上告棄却の裁判に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義の申立てを行った。申立の具体的な理由は不明であるが、主文の解釈に関する不分明さを超える主張が含まれていた。
あてはめ
1. 本件申立理由は、判決主文の趣旨が不明瞭であることを指摘するものではなく、同条の要件を充足しない。2. 最高裁判所は被告人の上告を棄却したにすぎず、自ら刑を言い渡した裁判所ではないため、申立の相手方としての適格を欠く。
結論
本件申立は、対象となる事由および申立先裁判所のいずれの点においても不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事手続における裁判の執行に関する救済手段(501条)の適用範囲を厳格に画定した。答案上は、主文の文言が確定しており解釈の余地がない場合や、上告審での手続的判断に対して同条を用いることができないことを説明する際に活用できる。
事件番号: 昭和29(す)528 / 裁判年月日: 昭和30年4月27日 / 結論: 棄却
刑訴第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。 (昭和二五年(す)第二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定刑集四巻一三号二八八〇頁参照)
事件番号: 昭和28(す)556 / 裁判年月日: 昭和29年1月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した上告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈を求め…
事件番号: 昭和42(す)179 / 裁判年月日: 昭和42年7月4日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。
事件番号: 昭和29(す)529 / 裁判年月日: 昭和30年1月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所がなした上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義…
事件番号: 昭和28(す)317 / 裁判年月日: 昭和28年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなくその解釈に疑義がある場合を指す。また、最高裁判所は同条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらないため、同裁判所に対する疑義の申立ては許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した裁判について刑事訴…