判旨
刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法501条に基づく「裁判の解釈」の申立てが認められるための要件、および上告棄却決定を行った最高裁判所が「刑の言渡をした裁判所」に該当するか否か。
規範
1. 刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その内容の理解について客観的な疑義が生じている場合をいう。2. 同条の申立ての相手方である「刑の言渡をした裁判所」には、上告を棄却したにすぎない最高裁判所は含まれない。
重要事実
申立人は、最高裁判所が下した上告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈を求める申立てを行った。申立人は、申立書および上申書において当該裁判の解釈に疑義があると主張したが、その具体的内容は主文の不明瞭さを突くものではなかった。
あてはめ
本件申立理由を検討するに、判決主文の趣旨が不明瞭であるとは認められず、同条にいう「疑があるとき」の要件を満たさない。また、本件最高裁判所は被告人の上告を棄却したにすぎず、自ら刑の言渡しを行ったものではない。したがって、最高裁判所は同条が規定する申立先としての「刑の言渡をした裁判所」には該当しないといえる。
結論
本件申立ては不適法であるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法501条の救済対象が「主文の不明瞭さ」に限定されることを明示した点に意義がある。また、上告棄却判決の確定後、解釈の疑義を理由に最高裁へ不服を申し立てることは制度上予定されていないことを示す際の実務上の根拠となる。
事件番号: 昭和29(す)528 / 裁判年月日: 昭和30年4月27日 / 結論: 棄却
刑訴第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。 (昭和二五年(す)第二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定刑集四巻一三号二八八〇頁参照)
事件番号: 昭和29(す)529 / 裁判年月日: 昭和30年1月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所がなした上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義…
事件番号: 昭和32(す)226 / 裁判年月日: 昭和32年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭な場合に限定される。また、上告棄却決定を下した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の裁判に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解…
事件番号: 昭和28(す)317 / 裁判年月日: 昭和28年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなくその解釈に疑義がある場合を指す。また、最高裁判所は同条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらないため、同裁判所に対する疑義の申立ては許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した裁判について刑事訴…
事件番号: 昭和42(す)179 / 裁判年月日: 昭和42年7月4日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。