判旨
刑訴法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。
問題の所在(論点)
1. 刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」の意義。 2. 上告棄却決定をした最高裁判所が、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」に該当するか。
規範
1. 刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合をいう。 2. 同条の申立先である「刑の言渡をした裁判所」に、被告人の上告を棄却した最高裁判所は含まれない。
重要事実
申立人は、最高裁判所がなした上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義の申立てを行った。なお、申立理由の具体的な内容は判決文からは不明であるが、最高裁判所はこれが同条の要件に該当しないと判断した。
あてはめ
1. 申立理由が判決主文の趣旨の不明瞭さを突くものではない場合、同条の「裁判の解釈について疑があるとき」には当たらない。 2. 最高裁判所が上告を棄却した場合、それは原判決を維持するものであって、自ら「刑の言渡し」を行うものではないため、同条の申立先としての適格を欠く。
結論
本件疑義の申立ては不適法であり、棄却される。最高裁判所に対する裁判の解釈の申立ては、主文の不明瞭さが認められない限り、また「刑の言渡をした裁判所」でない限り許されない。
実務上の射程
刑事手続における裁判確定後の救済・是正手段としての501条の限定的な運用を示す。特に最高裁の上告棄却決定は、実質的に刑を確定させるものの、形式的な「刑の言渡し」には当たらないため、同条の対象外となる点に注意が必要である。答案上は、裁判の執行に関する疑義の申立ての限界を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和28(す)556 / 裁判年月日: 昭和29年1月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した上告棄却決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈を求め…
事件番号: 昭和32(す)226 / 裁判年月日: 昭和32年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭な場合に限定される。また、上告棄却決定を下した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の裁判に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解…
事件番号: 昭和42(す)179 / 裁判年月日: 昭和42年7月4日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。
事件番号: 昭和28(す)317 / 裁判年月日: 昭和28年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなくその解釈に疑義がある場合を指す。また、最高裁判所は同条にいう「刑の言渡をした裁判所」には当たらないため、同裁判所に対する疑義の申立ては許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した裁判について刑事訴…
事件番号: 昭和29(す)492 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の裁判に対して刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈の申立てをすることは、判例の趣旨に照らし認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所によってなされた上告棄却の裁判に対し、刑事訴訟法501条に基づき当該裁判の解釈を求める申立てを行った。当該裁判は、刑事被告事件における上告を退ける…