判旨
上告棄却の裁判に対して刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈の申立てをすることは、判例の趣旨に照らし認められない。
問題の所在(論点)
上告棄却の裁判に対し、刑事訴訟法501条(裁判の解釈の申立て)に基づき、その解釈を求めることの可否が問題となる。
規範
刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈の申立ては、執行を言い渡した裁判の主文の内容が不明確である場合に、執行機関による解釈の不当を是正するための手続である。上告棄却の裁判は、原判決を維持し確定させるものであって、それ自体が執行力を有する内容を形成するものではないため、同条による解釈の申立ての対象とはならない。
重要事実
申立人は、最高裁判所によってなされた上告棄却の裁判に対し、刑事訴訟法501条に基づき当該裁判の解釈を求める申立てを行った。当該裁判は、刑事被告事件における上告を退ける旨の決定(または判決)であった。
あてはめ
刑事訴訟法501条の解釈の申立ては、裁判の執行に関し、その主文の意味について疑義がある場合に認められる救済手段である。しかし、上告棄却の裁判は、下級審の裁判を確定させる効果を有するに留まり、具体的な執行内容を定める「執行を言い渡した裁判」としての性質を欠く。したがって、上告棄却の裁判は同条の申立ての対象に含まれないと解される。
結論
本件申立は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事手続において、上告棄却決定後の不服申立ての限界を示すものである。執行に関する疑義は、あくまで執行力を有する原判決(有罪判決等)について争うべきであり、上告審の棄却判決自体を対象にすることはできないという実務上の運用を画定している。
事件番号: 昭和29(す)529 / 裁判年月日: 昭和30年1月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が不明瞭で解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却の決定をした最高裁判所は「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所がなした上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の解釈に関する疑義…
事件番号: 昭和28(す)225 / 裁判年月日: 昭和28年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく裁判の解釈を求める申立ては、刑の言渡しをした裁判に対してのみ許されるため、上告棄却の判決に対して申し立てることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の判決に対し、刑事訴訟法501条に基づき当該裁判の解釈を求める申立てを行った。 第2 問題の所在…
事件番号: 昭和42(す)446 / 裁判年月日: 昭和43年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなくその解釈に疑義がある場合を指し、上告棄却決定をした裁判所は同条の「刑の言渡をした裁判所」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、自らの上告を棄却した最高裁判所の決定に対し、刑事訴訟法501条に基づき裁判の…
事件番号: 昭和33(す)238 / 裁判年月日: 昭和33年6月17日 / 結論: 棄却
上告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対しては刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることができない
事件番号: 昭和28(す)480 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合を指す。 第1 事案の概要:申立人は、裁判所に対し、別紙「判決解釈書下附願」と題する書面をもって、本件判決の解釈書の交付を申し立てた。しかし、その申立ての内容は、単に解釈書の交…